フレックスタイム制について

当社は10時から19時まで(休憩1時間)の所定労働時間8時間の
固定労働時間制を取っております。
このたび、フレックスタイム制の導入を検討しており、
始業時間帯は8時から10時
コアタイム10時から17時
終業時間帯は17時から19時
休憩時間はコアタイム内で1時間
1日の標準労働時間は8時間とする。
を予定しております。
超過時間の取り扱いは、清算期間中(毎月1日から末日までの1ヶ月)の
実労働時間が所定労働時間を超過した場合は、超過した時間に対して時間外労働割増賃金を支給する。


上記の場合でもフレックスタイム制と言えるのでしょうか?
単に8時~17時、9時~18時、10時~19時のシフト制になっただけでしょうか。
1日の標準労働時間は8時間ですので、
今日は7時間30分労働、明日は8時間30分労働というのは
できないということでしょうか?

ご回答のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/09/27 15:19 ID:QA-0131349

cvbnmさん
東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

コアタイムが長すぎるためフレックスタイム制とは認められないでしょう。

コアタイムは半分の4h以下とすべきでしょう。
最大でも10:00~15:00(うち休憩1h)が多いといえます。

投稿日:2023/09/27 16:54 ID:QA-0131351

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

7時間ものコアタイムがある制度をフレックスと呼ぶには無理があり、制度の形骸化が懸念されます。標準時間は必ず守らないといけないものではなく、あくまで目安です。

投稿日:2023/09/27 22:26 ID:QA-0131358

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、コアタイムの設定時間が長過ぎますとそれに応じて選択出来る出退勤時刻も大幅に限定されてしまいます。そうなりますと、フレックスタイム制の主旨となる自由出勤制が確保されているとは言い難いですので、同制度とは認められない可能性が生じるものといえます。

御社案の場合ですと、コアタイムが10時から17時と大変長くなっている事から、殆ど出退勤時刻を自由に選べるといった制度ではなくなりますので、適切なフレックスタイム制とは言い難いでしょう。

明確な基準こそございませんが、せめて10時から15時程度に短縮されるのが賢明な措置といえます。

投稿日:2023/09/27 22:51 ID:QA-0131363

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

コアタイムの時間帯は協定で自由に定めることができますので、コアタイムを設ける日・設けない日があってもよいし、日によって時間帯が異なってもかまいません。

ただし、コアタイムの時間帯(7時間)が標準となる1日の労働時間(8時間)とほぼ同程度になるような場合には、始業および終業の時刻について労働者の決定に委ねたものとはいえず、認められない可能性が高いでしょう。

投稿日:2023/09/28 08:31 ID:QA-0131375

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人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

通達では、日の標準時間と等しいコアタイム、極端に短いフレッキシブルタイムの設定を認めていません。学説では、どんなに長くとも始業終業それぞれに1時間短いコアタイムを許容とする見解があります。日標準8時間に対しコアタイムに1時間休憩を含んだ6時間であれば、現在の始業からみて11時コアタイム開始が妥当かと思われます(現行就業時間帯を維持する場合)。

むしろ、8時、9時、10時始業しか認めないという設定はフレックスにおいては不可です。つづいてお書きの勤務を労働者の選択によるのがフレックスの本旨です。

労使どちら側からのご質問か不明ですが、結ぶ労使協定にむけ労側に十分な説明(労側代表なら改良要求)されることでしょう。

投稿日:2023/09/28 08:42 ID:QA-0131376

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