労働時間と残業手当について
就業規則の変更を検討しております。
現在、1ヶ月の変形労働制を採用しており、
勤務時間は、9:00~18:00となっておりますが
10時間分の残業代と相殺する形で、業務が終わった場合は17:30分で帰宅してもよいことになっていますが、そのような記載がありません。
この場合は、どのような記載をすればいいでしょうか。
また、実態としては、週休2日ですので、
就業規則の所定労働時間を9:00~17:30の7時間30分とし
給与に10時間分の残業手当含み18:00以降の就業に関しては残業代を支給するということにすれば問題ないでしょうか。
投稿日:2023/06/07 11:06 ID:QA-0127662
- ★★★★★★★さん
- 宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
以下の内容を詰めたうえでの、規定化となります。
・そもそもの目的
前段について
・10時間分にこだわる理由は何でしょうか?
・10時間残業後の早退に限るのか
後段について
・固定残業とした場合、
必ずしも毎日するわけではありませんので、
18:00以降は別途支給という決め方はできません。
例えば、4日間で10時間残業した場合、5日目以降は、
18:00前でも残業となります。
投稿日:2023/06/07 12:18 ID:QA-0127664
相談者より
ご回答ありがとうございます。
詳しくはわからないのですが、10時間というのは、一日30分×20日を想定したのではと思います。
実際は週40時間を超えての就業はほぼありません。
投稿日:2023/06/07 17:08 ID:QA-0127677大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、イレギュラーであり会社が特別に認めるような措置といえますので、就業規則への記載については馴染まずよって不要といえるでしょう。
但し、仮に30分早く帰宅する時間の合計が10時間より少なくなりますと、労働者に不利益となり認められませんので運用される上で注意が必要です。
そして、後段の所定労働時間の変更についても同様に不要ですし、このように制度を複雑にするような措置については混乱を招きかねませんし原則避けるべきといえるでしょう。
投稿日:2023/06/07 22:31 ID:QA-0127681
相談者より
会社が特別認めているということで記載も変更もしない方向で再度検討します。
ありがとうございました。
投稿日:2023/06/08 09:06 ID:QA-0127683大変参考になった
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