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ニュース
社会 行政・法律
掲載日:2014/02/26

東京都鉄鋼業最低賃金の引上げを決定(厚生労働省 東京労働局)

東京都の特定(産業別)最低賃金として設定されている6業種のうち、東京都鉄鋼業最低賃金について、東京労働局長(伊岐 典子)は、現行より12円引き上げることを決定し、本日官報公示を行いました。

これにより、東京都鉄鋼業最低賃金は、以下のとおり本年3月23日から改正発効することとなります。


【平成25年度 東京都鉄鋼業最低賃金の改正内容】

 最低賃金の名称     時間額(引上額・引上率)      発効日
   鉄 鋼 業         871円( 12円・1.40%)      26.3.23


東京都の特定(産業別)最低賃金については、各種商品小売業を除く5業種から改正等の申出がなされたため、平成25年8月22日に東京労働局長から東京地方最低賃金審議会(会長 笹島 芳雄)に諮問を行ったところ、同年11月12日に鉄鋼業について改正の必要があるとの答申がなされ、同日金額改正の諮問を行いました。

同審議会は審議の結果、平成26年1月22日に東京労働局長に対し金額改正の答申を行い、東京労働局長は、この答申を参考に改正することを決定したものです。

なお、都内の全使用者及び全労働者(派遣中のものを含む。)に適用される東京都最低賃金(地域別最低賃金)については、すでに平成25年10月19日から時間額869円(引上額19円、引上率2.24%)に改正されています。


本年度改正されなかった下記の特定(産業別)最低賃金の対象事業場については、東京都最低賃金869円が適用されます(地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金が競合する場合、高い方の最低賃金額が適用されます。)。

      最低賃金の名称                     直近の改正時間額
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、
舶用機関製造業、航空機・同附属品製造業       ……(838円、24. 2.18 発効)

出版業                             ……(857円、24.12.31 発効)

務用機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、
時計・同部分品、眼鏡製造業                ……(829円、22.12.31 発効)

はん用機械器具、生産用機械器具製造業        ……(832円、22.12.31 発効)

各種商品小売業                        ……(792 円、21.12.31 発効)


◆ 詳しくはこちらをご覧ください(PDF)。

(厚生労働省 東京労働局 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ /2月21日発表・報道発表より転載)

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