労災事故で要介護になった人への介護補償給付の最高額・最低額の引き下げ方針~労働政策審議会「妥当」と答申~平成23年4月1日施行予定(厚生労働省)
業務上の事故によって重度の障害を負い、介護を必要とする状態になった場合、労災保険から支給される「介護補償給付」について、厚生労働省の労働政策審議会(会長 諏訪康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)は4日、平成23年度の「最高限度額」と「最低保障額」を平成23年度から40円~200円引き下げる厚生労働省の見直し方針を「妥当」とし、厚生労働大臣に答申しました。(参考1)
これにより、平成23年4月以降、常に介護が必要な場合の最高限度額は104,530円、最低保障額は56,720円となります。
現行の介護補償給付は、常に介護が必要な場合では、104,730円を上限(最高限度額)に、介護に実際にかかった額が支給されます。親族から介護を受けている場合でも、その介護を金銭的に評価する趣旨から、実際に費用を支出していなくても最低保障額として56,790円が支払われます。
この最高限度額と最低保障額については、他制度の介護関係の給付額(人事院の国家公務員の給与勧告率に応じ改定)との均衡を考慮して、毎年見直しを行っています。
昨年8月に行われた人事院勧告がマイナス0.19%だったことから、厚生労働省は、最高限度額及び最低保障額を平成23年4月から40円~200円引き下げる内容の改正省令案要綱を本日(4日)、労働政策審議会に諮問していました。(参考2)
答申を踏まえ、厚生労働省は、速やかに省令の改正に向けた作業を行い、平成23年4月1日に改正省令を施行する予定です。(別添)
資料
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp//報道発表より転載