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ニュース
社会 行政・法律
掲載日:2016/11/14

結婚休暇・介護休暇など、性的少数者(LGBT)である職員が利用可能な休暇制度を新たに導入~性別が同一である者とパートナーシップを形成した職員のための休暇制度:千葉市

千葉市では、性的少数者(LGBT)を受け入れる社会環境の構築に向けて、性別が同一である者とパートナーシップを形成した職員が利用できる休暇制度を新たに導入することとしましたので、お知らせします。

 

1. 制度導入の経緯・趣旨
現行の休暇制度において、男女の婚姻関係等に基づき利用できる休暇については、性別が同一である者とパートナーシップを形成した職員には認めていないが、パートナーシップを形成した者の共同生活を支援する観点から、事実婚と同様に取り扱うこととし、利用対象を拡大することとした。

 

2. 新たに利用可能となる休暇(事実婚と同様)
休暇の種類 / 取得上限
●パートナー休暇 / 6日(現行の結婚休暇と同様)
●短期介護休暇 / 5日/年度
●介護休暇(長期の介護向け) / 最長6ヵ月の期間内

 

3. 利用対象者
性別が同一である者とパートナーシップを形成した職員

 

4. 利用手続
休暇申請時に以下の書類を所属長へ提出。
 ・公正証書(任意後見契約に関するもののほか、パートナー間の義務等の設定状況を確認)
 ・住民票の写し(パートナーとの同居を確認)
 ・戸籍一部事項証明書(非婚を確認)

 

5. 導入時期
平成29年1月1日

 

6. その他
千葉市職員互助会が給付を行っている「祝金」(5万円)の対象者についても、事実婚と同様に性別が同一である者とパートナーシップを形成した職員を含める予定。

※ 憲法第24条は、婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立すると定めていることから、休暇を承認することにより、性別が同一である者との間の婚姻関係を認知するものではありません。

 

◆ 発表資料の詳細はこちら(PDF)をご覧ください。

(千葉市 http://www.city.chiba.jp/ / 11月10日発表・報道発表より転載)

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