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ニュース
社会 行政・法律
掲載日:2015/11/05

「ゆう活」・ワークライフバランス推進強化月間の取組結果(内閣官房)
~ 国家公務員における「ゆう活」、早朝出勤実施者の定時退庁割合:約61%
職員全体の20時までの退庁割合:約81%~

内閣府は、「ゆう活」に関する次官級連絡会議及び女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会(第5回)合同会議において報告された、国民運動としての「ゆう活」の取組結果等についての報告を発表しました。

(「ゆう活」に関する次官級連絡会議 議事次第から抜粋)

 

【国家公務員における「ゆう活」・ワークライフバランス推進強化月間取組結果概要】

1.「ゆう活」・ワークライフバランス推進強化月間(以下、「WLB月間」)の取組
・期間:平成27年7月・8月(WLB月間)
・取組事項:「ゆう活(朝型勤務と早期退庁の勧奨)」と共に、業務効率化、職場環境改善、テレワーク推進強化、休暇の取得促進、超過勤務縮減の徹底等の取組を各省庁等において創意工夫の上、実施。

※特に以下の項目については全省共通で実施。
20時までの消灯の励行、16時15分以降の会議等の禁止
概算要求、機構・定員要求等に伴う作業の見直し、作業・調査の重複排除等

・「ゆう活」実施者:約22.1万人※うち本府省等約3.7万人(本府省等の職員総数の約8割強)、地方支分部局等約18.4万人(地方支分部局等の職員総数の約4割)

 

2. 超過勤務縮減、早期退庁の状況

超過勤務時間の縮減について
・本府省等:23府省等のうち、13府省等において、昨年度と比較し7・8月共に減少
・地方支分部局等:全府省等(15府省等)において、昨年度と比較し7・8月共に減少

●期間中毎水曜日の本府省等の退庁状況について
・早朝出勤実施者の定時退庁割合:約61%
・職員全体の20時までの退庁割合:約81%(参考:「ゆう活」期間前の6月24日は、約71%)

※定時退庁・20時退庁ができなかった主な事由(括弧内は回答府省等数(全23府省等):各省人事担当課調査結果)
国会関連業務(18)、予算等要求業務(15)、異動・採用に係る人事関連業務(6)、時差がある海外との調整業務(5)、災害対応等突発的業務(4)等

 

3. 国家公務員における「ゆう活」等に係る職員アンケート結果概要
<実施概要>

(1)実施対象:国家公務員(自衛官等を除く)のうち、管理職職員全員及び一般職員の約5%の職員(ランダムサンプリング)
(2)実施方法:Webアンケート(一部の省庁等は文書で実施)
(3)実施時期:平成27年9月1日~18日
(4)回答者数:22,836

<主な結果>
【ゆう活・WLB月間における取組について】

(1)職場の意識変化を感じている職員:約5割(ゆう活実施職員:6割弱、非実施職員:5割弱)
(2)自身の働き方を見直すきっかけになった職員:約5割弱(ゆう活実施職員:約5割、非実施職員:3割強)
(3)職場の業務において実際の変化(改善)を感じている職員:約4割(ゆう活実施職員:4割強、非実施職員:3割強)

【「ゆう活」実施の影響について】
・「ゆう活」実施者の4割弱が「早く帰りやすい雰囲気が職場に醸成された」「夕方の時間帯を活用できた」と回答する一方、3割弱が「朝早く起きることが辛かった」、2割強が「寝不足になった」と回答。

 

4. 取組結果のまとめと今後の方向性
・「ゆう活」・WLB月間に取り組むことで、多くの職員が夕方の時間を有効活用でき、実際の超過勤務の縮減、職員の早期退庁にも効果があった。また、「ゆう活」実施は、意識変化等においても一定の効果があった。

・多くの職員が職場の意識変化を感じており、また自身の働き方を見直す契機となった一方で、業務効率化等の具体的な改善にまでには至っていない傾向があるため、引き続き、職場の意識改革に加えて、業務削減等働き方改革の具体的な取組につなげていくことが重要。

・来年度の「ゆう活」の実施に当たっては、柔軟な運用により、実施者の負担につながらないような配慮が重要。また、所要の法改正等がなされた場合は、フレックスタイム制も活用し、「ゆう活」を実施する。

 

【民間・地方における「ゆう活」の取組結果について(概要)】

○民間企業
・ゆう活実施企業に対するアンケート調査によると、「始業・終業時間の前倒し」「終業後の労働時間を始業前へのシフトの働きかけ」に取り組んだ企業が多く、また、フレックスタイム制の中での運用に取り組んだ企業もあった。

・同調査によると、時間外労働を含む労働時間は、減ったと回答する企業が半数強。また、従業員の労働時間に対する意識が高まったとする企業が3/4以上。

・ゆう活が、朝早く出社すればよいものといった誤解が見られたため、業務効率化と働き方への意識の変革も図っていく趣旨である旨、再度周知・徹底が必要。また、単に仕組みを導入するだけでなく、業務効率化を社員に徹底させなければ取組の効果を発揮し得ない点や、夜間の時間外労働の禁止、業務に集中する時間の設定などの効果の上がった取組をより一層周知していくことが必要。

 

○地方公共団体
・実施団体数は、都道府県41団体、指定都市16団体、その他の市町村村114団体。以上のほか、ゆう活の趣旨を踏まえた取組を実施した団体も多数。

・実施団体からは、意識改革や時間外勤務時間の削減などの効果があったとの声。

・実施に当たっての課題としては、窓口業務や交替制勤務、少数職場など、業務の内容等により実施が困難な場合があること等が挙げられた。

 

○民間ビジネスへの波及効果等
様々な分野で、無料・割引サービス、新たなサービス等「ゆう活」を契機としたサービスの充実が図られている。

<例>
・飲食店での「ハッピーアワー」における割引
・百貨店での夕方から食品フロア等でのサービスメニュー・割引
・フィットネスクラブにおける夕方の体験入会
・国立博物館の平日の開館時間の延長等

 

<資料>
国家公務員における「ゆう活」・ワークライフバランス推進強化月間取組結果概要
「ゆう活」・ワークライフバランス推進強化月間取組状況調査結果(詳細)
国家公務員における「ゆう活」等に係る職員アンケート結果(詳細)
民間・地方における「ゆう活」の取組結果について(概要)
民間企業における「ゆう活」の取組状況
地方公共団体における「ゆう活」の取組等
勤務時間に関する勧告の骨子(平成27年8月6日人事院勧告)
フレックスタイム制の拡充について(案)

 

◆ 詳しくはこちらをご覧ください。

(内閣官房 http://www.cas.go.jp/ / 10月30日発表)

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