パパ・ママ育休プラス
パパ・ママ育休プラスとは?
「パパ・ママ育休プラス」とは、2009年7月の育児・介護休業法改正によって新設された制度(10年6月30日から施行)で、男性の育児参加を促進する観点から、父親・母親がともに育児休業を取得する場合、特例として休業を取れる期間を延長するというものです。現行の育児休業制度は、子どもを養育する労働者に原則として子どもが1歳に達する日まで休業を取得する権利を付与していますが、パパ・ママ育休プラス制度では、子どもが1歳2ヵ月に達する日まで延長することができます。
父親も育休を取りやすくして
母親の職場復帰をサポート
仕事と生活の両立支援を目指してスタートした、育児・介護休業法(1992年の施行時は「育児休業法」)。何度かの改正を経て、法整備は徐々に充実してきました。しかし依然として、仕事と子育ての両立は難しく、仕事をあきらめる女性も少なくありません。出産した後も仕事を続けたいと希望する女性が増えている一方で、実際には、働く女性の約60%が第一子出産前後に仕事を辞めています。政府は、第一子出産前後の女性の継続就業率を、2017年に55%まで引き上げることを目標に掲げており、そのための環境整備を進めることが喫緊の課題となっています。
男性の子育てに関わる時間が少ないことも、女性の負担を大きくしています。子育ては父親と母親の協働作業であり、育児休業は男性も取得できますが、「平成20年度雇用均等基本調査」によると、男性の取得率はわずか1.23%にすぎません。日本の男性が家事や子育てに費やす時間は平均で1日1時間程度。そのうち子育て時間は30分程度で、これは先進国中最低の水準です。
こうしたデータから「日本の男性は育児への関心や参加意識が低い」とよくいわれますが、元来、男性の育児休業取得率はどの国においても昔から高かったわけではありません。各国とも「パパ・クオータ制」を導入するなどの施策によって、男性の育児休業取得を促進してきたのです。実際、日本の男性も約3割は育児休業を取りたいという“希望”を持っています。そこで注目されているのが、父親も子育てしやすい働き方を実現するための制度である「パパ・ママ育休プラス」です。
同制度の典型的な利用方法は、産後休業8週間を経た母親が、そのまま子どもが1歳に達するまで育児休業を取得し、その後父親が母親と交代する形で2ヵ月、パパ・ママ育児プラス分の休業を取るというパターンです。「交代で」取るだけでなく、「同時に」取ることもできます。すなわち子どもが1歳に達する前であっても、父親が母親と一緒に育児休業を取得し、その後父親だけが、子どもが1歳2ヵ月に達するまで継続してパパ・ママ育休プラスを取るということもできるわけです。母親が職場復帰する前後の大変な時期に、父親が子育てに協力することで、母親の負担を軽減する効果が期待されています。
しかし、取得要件などを規定した改正法の条文が難解で、人事労務担当者としては、どのようなケースであればパパ・ママ育休プラスが認められるか否か、実務対応に苦慮する部分も少なくありません。たとえばパパ・ママ育休プラスを取得する場合、育休開始日は子どもが1歳に達する日の翌日までとしなければならない、とされています。「子どもが1歳に達する日」(1歳到達日)というと、イコール「1歳の誕生日」と考えがちですが、法律上、1歳到達日は「1歳の誕生日の前日」を指します。したがって子どもの誕生日が10月10日なら、パパ・ママ育休プラス開始日は「1歳に達する日の翌日まで」、すなわち誕生日の10月10日以前であることが求められるのです。会社としても、社会保険労務士などと相談のうえ、法令に沿った育休の申請・取得が行われるよう周知徹底に力を入れるべきでしょう。
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