労働者代表選考時の勤務時間の扱い(時間外)について

労働者代表を民主的に選考する際に全職員が集まる時間と場所を指定して
選考するように考えておりますが、その時の勤務時間の扱いについて質問させてください。
労働組合の活動は基本無給になると理解していますが、組合がなく労働者代表を選考し
協定等を締結する場合の説明会や民主的な選考による代表者選出の時間は、勤務時間外に
行っても良いのでしょうか。またその場合、週40時間を超えていると時間外手当が
発生するのでしょうか?
よろしくお願いします。

投稿日:2020/01/10 09:45 ID:QA-0089533

travelstardさん
宮崎県/教育(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働時間に該当しない

▼目的が、労働者代表選出であれば、それに要する各労働者の行為は、労基法に定められた労働ではありません。従い、週40時間規制等、労基法の定めは適用されません。

投稿日:2020/01/10 11:57 ID:QA-0089549

相談者より

お忙しいなか、ありがとうございました。

投稿日:2020/01/10 16:51 ID:QA-0089564大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働組合の場合には、組合活動となりますので、労働時間ではありませんが、組合がない場合には、業務に関する協定を会社の指揮命令によって、行いますので、労働時間として扱うのが妥当とお考えください。ですから、残業手当も発生します。

投稿日:2020/01/10 15:08 ID:QA-0089554

相談者より

お忙しいなか、ありがとうございました。

投稿日:2020/01/10 16:52 ID:QA-0089565大変参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

この説明会に参加するか否かが従業員の任意ではなく、使用者が全員が集まる時間と場所を指定し、代表を選出するための説明会への出席が義務であれば、明らかに労働時間となります。

そしてこの「労働時間」と評価されるか否かは、「労働させた」といえるか否か、すなわち労働者が使用者の指揮命令下にあったか否かという客観的事実によって判断されます。

したがって、勤務時間外に行なう以上は当然時間外労働になり、週40時間をこえれば時間外手当も当然発生します。

労働組合の活動とは分けて考える必要があります。

投稿日:2020/01/10 15:38 ID:QA-0089560

相談者より

お忙しいなか、ありがとうございました。

投稿日:2020/01/10 16:52 ID:QA-0089566大変参考になった

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