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パパ育休と育休申請

男性従業員よりパパ育休と子が満1歳になるまでの
育休申請の申し出がありました。

出産予定日は2025年4月25日
実際の出産日は2025年4月12日

出生日からの育休希望だったため、
4月12日から休業に入りました。


そこで、質問です。
従業員が手当をもらえるように
会社がハローワークに手続きをする必要が
あるかと思います。

その際の申請スケジュールと必要書類を教えてほしいです。

調べたところ、生後8週間以降~、4ヶ月以降~や
2ヶ月毎の申請が必要など、色々書かれていて
わからなくなりました。。
取締兼、人事もしておりまして、ど素人の人事です。何卒お助けいただけたら幸いです。


追記:奥様は、育休資格がないため(雇用保険加入期間が3ヶ月だけなので)、育休は取らない予定とのことです。

投稿日:2025/04/13 13:56 ID:QA-0150912

たなか8269さん
東京都/美容・理容(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

岡 佳伸
岡 佳伸
社会保険労務士法人岡佳伸事務所

育児休業給付の手続きだけで問題ありません。

ご質問ありがとうございます。

この場合、出生時育児休業を考える必要がありません。(出生時育児休業は産後8週間に28日間しか取得出来無いため)通常の育児休業給付のみ申請することとなります。
育児休業開始が4月12日~ですので育児休業給付の初回は4月12日~5月11日分(1支給単位期間)を5月12日以降に支給申請することとなります。その後は1支給単位期間又は2支給谷期間ごとに支給申請するととなります。
初回の支給単位期間と同時に今年度から始まりました「出生後休業支援給付」を請求することとなります。男性の場合は要件の「配偶者が産後休業中のため」に必ず当てはまるので、実子であれば必ず対象になります。
出生後休業支援給付のリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
初回の支給申請時は
・休業開始時賃金月額証明書
・支給申請書
・母子手帳の出生届受理証明部分
等を着けて申請します。
厚生労働省「育児休業給付について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

申請が遅れても今は時効の2年間の間に申請出来るのでさほど心配いりません
詳しくは管轄のハローワークにご相談ください。

投稿日:2025/04/14 09:18 ID:QA-0150933

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

申請は、出産予定日と出産日の遅い方から、28日経過後となります。
28日より少ない日数でも28日経過後となります。
ただし、分割する場合には、全て取得後にまとめて申請ということになります。

必要書類としては、
・母子手帳のコピー
・会社への産後パパ育休申請書
・出産予定日のわかるもの(上記申請書に記載があればそれでも良)
・銀行口座のコピー(電子申請の場合には不要)
以上です。

投稿日:2025/04/14 13:26 ID:QA-0150949

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

内容          回答
会社の手続きの必要性原則、ハローワークに給付金申請が必要(会社対応)
不足分とは何か?本来の支払日に支払われなかった給付対象額
初回提出時期育児休業開始後すみやかに(2ヶ月以内)
必要書類支給申請書、月額証明書、母子手帳コピー、賃金台帳など

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

【基本構成の整理】
本ケースでは、以下のように整理されます:
内容    詳細
実際の出生日2025年4月12日(土)
従業員の育休開始日2025年4月12日〜(出生日から)
育児休業の種類「パパ育休(出生時育児休業)」+「通常の育児休業」
配偶者(奥様)の状況育休を取得しない(雇用保険加入要件未達)

【制度の概要】
制度名          対象期間       ポイント
パパ育休(出生時育児休業)子の出生後8週間以内に取得可能(2回まで分割可)柔軟な取得が可能。14日前までの申出が原則(今回は事後対応)
通常の育児休業        パパ育休後~子が1歳になる前日まで(原則)最長1歳まで取得可能(妻が育休を取らない場合でもOK)

【申請スケジュール(事業主の対応)】
育児休業給付金に関する事業主の主な提出スケジュール:
タイミング            提出書類 提出先
育児休業開始後 速やかに(※初回)「育児休業給付金 支給申請書」(初回用)管轄ハローワーク
2ヶ月ごと育児休業給付金 支給申請書(2回目以降)同上
パパ育休と通常育休が分かれる場合それぞれで初回申請が必要な場合あり要確認(統合申請も可能)

【初回の必要書類(育児休業給付金)】
育児休業給付金支給申請書(初回用)
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
母子手帳コピー(出生が確認できるページ)
本人確認書類(住民票・免許証など)※求められる場合あり
出勤簿・賃金台帳コピー(対象期間分)
育児休業申出書(社内提出分でも可)
→ 提出期限:育児休業開始日の翌日から2ヶ月以内
(遅れても受理はされますが、給付の支払いが遅れる可能性あり)

【具体的な流れ(スケジュールイメージ)】
日程    内容
2025/4/12 育児休業(パパ育休)開始(第1期)
2025/4/12〜6/11(例)パパ育休期間とする(原則28日以上)
2025/6/12以降〜通常の育児休業へ移行
2025/6月中旬第1回 育児休業給付金申請(初回分:パパ育休期間)
2025/8月中旬第2回申請(通常育休分:6/12〜8/11)…2ヶ月ごとに繰り返し

まとめ
内容          回答
会社の手続きの必要性原則、ハローワークに給付金申請が必要(会社対応)
不足分とは何か?本来の支払日に支払われなかった給付対象額
初回提出時期育児休業開始後すみやかに(2ヶ月以内)
必要書類支給申請書、月額証明書、母子手帳コピー、賃金台帳など

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/14 15:04 ID:QA-0150966

回答が参考になった 0

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