子の看護等休暇について

2025年4月より子の看護等休暇について取得可能な事由が追加されましたが、支援級に通う子で、入学式前日に事前に入学式の予行練習をする場合、
子の看護等休暇は取得できないのでしょうか。

投稿日:2025/03/19 15:54 ID:QA-0149715

サナテさん
大分県/精密機器(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法律上は、
式典の日だけが対象となり、前日の予行練習は含みません。

投稿日:2025/03/19 17:17 ID:QA-0149718

相談者より

ありがとうございます。
法律を上回る制度として、取得事由を増やすことはできないか相談してみます。

投稿日:2025/03/19 19:13 ID:QA-0149723参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上予行演習については明確に対象とされておりませんので、取得させる義務迄はないものといえるでしょう。

但し、会社が任意で取得を認める分には差し支えございません。

投稿日:2025/03/19 23:04 ID:QA-0149730

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

事例には予行演習は書かれていないようです。貴社の判断となるでしょうが、個人的にはあまり例外を広げない方が良いのではと思います。

投稿日:2025/03/22 01:02 ID:QA-0149808

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