社員別の就業規則について
最近人事部に異動したので知識が浅いのですが
2つ質問があります。
正社員、契約社員、パート、アルバイト、嘱託、業務委託、派遣などの契約別で
就業規則を作りたいのですが
契約社員やアルバイトの就業規則を作る場合
①メインの就業規則の正社員と書かれてる部分を修正して、あとは必要な箇所を削除したり追加するような作り方で問題はないのでしょうか?
一から作るべきか、悩んでおります。
差のある部分だけ加筆して、元々の就業規則から作る形でもよいのでしょうか?
法的な観点から教えてほしいです。
②業務委託や派遣、嘱託社員の規則については
書くべき特別な項目があると思うのですが
これらは一から作成するものでしょうか?
投稿日:2024/10/24 08:05 ID:QA-0144840
- 木村さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、法的に定めはございませんので、加筆・修正等御社でやり易い方法にて作成される事で差し支えございません。
2につきましては、業務委託社員や派遣社員は御社で雇用されている従業員ではございませんし、それぞれ原則として業務委託元及び派遣元の就業規則が適用されます。また、派遣社員の勤務に関わる部分についても、御社既存の就業規則がそのまま適用されますので、いずれも改めて作成される必要はございません。一方、嘱託社員に関しましては契約社員と同じ考え方でよいものといえます。
投稿日:2024/10/24 09:32 ID:QA-0144846
相談者より
ありがとうございます。
反対に、パートや契約社員、嘱託について
ネットにあるサンプルの規則や、他社の就業規則を引用して、自社用に整える、という作り方でも問題はないのでしょうか?
投稿日:2024/10/26 20:55 ID:QA-0144920大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
正社員就業規則をベースに加筆・修正で済むのであれば、それで構いません。
業務委託社員については、御社と雇用契約を結んでいる訳ではございませんので、作成する必要ありません。
派遣社員の場合は、派遣元の就業規則が適用されますので、派遣先で作成する必要はありません。
嘱託社員については、契約社員・アルバイトと同じ考え方で大丈夫です。
投稿日:2024/10/24 10:56 ID:QA-0144851
相談者より
ありがとうございます。
反対に、パートや契約社員、嘱託について
ネットにあるサンプルの規則や、他社の就業規則を引用して、自社用に整える、という作り方でも問題はないのでしょうか?
投稿日:2024/10/26 20:55 ID:QA-0144921大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.差のある部分だけ加筆するケース、差のある部分だけ記載するケース、
前記で重要部分はオーバーラップさせるケースの3つのケースがあります。
2.業務委託は社員ではありませんので、作成しません。
派遣は派遣元として派遣社員用として作成するケースもありますが、
本則で盛り込み作成しないケースが多いでしょう。
3.嘱託規程は作成してください。
ただし、実情により、嘱託、パート、アルバイト規程として
3つまとめるケースも少なくありません。
投稿日:2024/10/24 13:06 ID:QA-0144855
相談者より
ありがとうございます。
反対に、パートや契約社員、嘱託について
ネットにあるサンプルの規則や、他社の就業規則を引用して、自社用に整える、という作り方でも問題はないのでしょうか?
投稿日:2024/10/26 20:56 ID:QA-0144922大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.どう運用するか、整備するかは貴社の意思なので、著しく条件が異なるとか、複雑な勤務形態などあれば別にした方がわかりやすいでしょう。
一部の違いしか無ければ、その違う部分が明確に示されていれば、一本化もあり得ます。
2.人事がごっちゃになっています。この中で社員は嘱託だけで、「1.」の基準で考えましょう。
それ以外は貴社社員ではありませんから、社員でないものに就業規則は成立しませんし、拘束も出来ません。
投稿日:2024/10/24 22:23 ID:QA-0144874
相談者より
ありがとうございます。
反対に、パートや契約社員、嘱託について
ネットにあるサンプルの規則や、他社の就業規則を引用して、自社用に整える、という作り方でも問題はないのでしょうか?
投稿日:2024/10/26 20:56 ID:QA-0144923大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
基本的には問題ありません。
ただし、就業規則を一から作成する場合、記載が義務づけられている絶対的必要記載事項、その定めをする場合には記載義務のある相対的必要記載事項がありますので、そこはしっかりチェックする必要があります。
特にネット上のサンプルを引用する場合は、簡略記載の場合がありますので、注意が必要です。
投稿日:2024/10/27 08:35 ID:QA-0144924
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
参考とされる分には差し支えございませんが、そのまま引用されるのは当然ですが避ける必要がございます。
投稿日:2024/10/28 18:13 ID:QA-0144961
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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