健康保険資格喪失証明書について

健康保険資格喪失証明書の作成依頼について、
扶養者の資格喪失がなされている場合、
被扶養者の情報は必要になりますでしょうか?

扶養者の資格喪失が証明されれば、
当然に被扶養者の資格喪失もされるものと考えています。
こちらの考えは間違いないものと認識して大丈夫でしょうか?

会社に当該証明書の発行義務がないと認識してるため、
フォーマットも任意であると考えています。

ご回答の程宜しくお願い致します。

投稿日:2023/05/17 10:48 ID:QA-0126884

トラック管理者さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

利用目的にもよりますが、

例えば、国民健康保険に家族全員切り替えるということですと、
切り替える家族(扶養者)は記載しておく必要があります。

投稿日:2023/05/17 12:32 ID:QA-0126892

相談者より

ありがとうございます。
きちんと記載するように致します。

投稿日:2023/05/23 10:15 ID:QA-0127124大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、確かに法的義務にはなってはいませんが、当人が国民年金及び国民健康保険に加入される際に必要なものですので、依頼が有れば極力作成して頂くべきです。

その際は、原則被扶養者の情報も記載される事になります。

投稿日:2023/05/17 13:18 ID:QA-0126902

相談者より

ご回答ありがとうございます。
従業員へ寄り添う形で対応して参ります。

投稿日:2023/05/23 10:16 ID:QA-0127125大変参考になった

回答が参考になった 0

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