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契約内容変更時の有給休暇付与について

いつも参考にしております。
当法人では採用後3ヶ月後に有給休暇を付与し、その後は4/1の一斉付与としています。
有休は付与日の契約内容に基づいて付与することは認識しているのですが、以下のような場合どういった扱いになるのかご教示いただければと思います。
週3日の契約で4/1に採用し、7/1に有休を5日付与。
8/1に契約内容が変更され、週5日となった。
労基法どおりだと、6か月後の10/1に週5日契約なので10日付与となりますが、付与日は7/1なので追加付与しなくても問題ないでしょうか。
なお、次回付与となる4/1(一斉付与日)には週5日契約に基づいての付与ですが、労基法を上回る日数での付与としています。

<当法人の規定>
初年度 7/1  5日発生
2年目 4/1 14日発生
<労基法どおり>
初年度 10/1 10日発生
2年目 10/1 11日発生

投稿日:2023/04/11 15:39 ID:QA-0125922

Soumuさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法上の基準日での所定労働日数で、付与日数が決まります。
前倒しにして、上回っていれば問題はありませんが、下回っていますので、
10/1に5日以上の有休を付与する必要があります。

投稿日:2023/04/12 14:56 ID:QA-0125940

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/05/18 08:59 ID:QA-0126943大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、10/1に付与されるべき初回の年休分は前倒しで7/1に付与されていますので、途中で雇用形態が変わっても10/1に改めて追加付与される必要性まではございません。

従いまして、御社規定通りの支給内容で差し支えないものといえます。

投稿日:2023/04/12 18:24 ID:QA-0125954

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/05/18 08:59 ID:QA-0126944大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

追加付与する必要はありません。

御社の規定どおりの付与で大丈夫です。

投稿日:2023/04/13 12:47 ID:QA-0126004

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/05/18 08:59 ID:QA-0126945大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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