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ニュース
社会 教育・オピニオン
掲載日:2016/10/06

浸透してきた“アルハラ”。認知度は60%を超える。「絶対に良くない行為」と9割以上が回答~『アルコールハラスメントに関する実態調査』:日本法規情報

日本法規情報株式会社(本社:東京都新宿区 代表取締役 今村 愼太郎)は、運営する次のサイト「労働問題・労働審判相談サポート」「モラルハラスメント被害相談サポート」「セクハラ・パワハラ相談サポート」「弁護士事務所相談サポート」運用情報や相談者へのアンケートを元に、「アルコールハラスメントに関するアンケート調査」について発表しました。
(日本法規情報株式会社では定期的に法律関連の話題に対して意識調査を行い発表しております)

 

仕事の飲み会の席やプライベートでお酒を飲む機会がある方は多いのではないでしょうか。お酒を飲むときには、マナーやルールを守ることが大切です。「アルコールハラスメント」とは、アルコール飲料に関する嫌がらせ全般を指す言葉で、アルコール類の多量摂取の強要など対人関係の問題や、酩酊状態に陥った者が行う各種迷惑行為などの社会的なトラブルを指します。今回は、アルコールに関する嫌がらせやトラブルについて調査を行いました。

最初にアルコールハラスメントという言葉の認知度について調べてみました。

 

「アルコールハラスメントという言葉を知っている、聞いたことがある」と答えた人は6割にのぼる

質問:アルコールハラスメントという言葉を聞いたことがありますか。
調査の結果、「アルコールハラスメントという言葉の意味を知っている」と回答した人が42%、「アルコールハラスメントという言葉を聞いたことがある」と言う人が17%、「アルコールハラスメントという言葉を知らない」という人が42% でした。アルコールハラスメントはメディアでも取り上げられるようになり、6割近い人がアルコールハラスメントという言葉を認知しているという結果になりました。

一方で、アルコールハラスメントに対してどう思っているのかを調べてみました。

 

9割以上が「アルコールハラスメントは、絶対に良くない」と考えている

質問:アルコールハラスメントについてどう思いますか。
調査の結果、「絶対によくない」と回答する人が94%、「仕方ないときもあると思う」と回答した人が6%でした。アルコールハラスメントは、どんな状況であれ許されないと考えている人がほとんどであるということがわかりました。一昔前は、接待の場や社内の飲み会などでのアルコールを強要するケースがありましたが、近年は、アルコールハラスメントという言葉や行為の危険性が社会的に認知されてきたと思われます。

続いて、実際にアルコールハラスメントに立ち会ったことがあるかについて調べてみました。

 

約半数が「アルコールハラスメントに関わったことがある」と回答

質問:アルコールハラスメントに実際に関わったことがありますか。
調査の結果、「強要を見たことがある」と回答した人が25%、「強要されたことがある」と回答した人が25%、「強要したことがある」と回答した人が3%、「関わったことがない」と回答した人が47%でした。約半数以上がアルコールハラスメントを見たり強要されたりした経験があり、良くない行為であることは認識されているが、根絶されていない実情が浮かび上がりました。

次にアルコールハラスメントとは具体的にどのような行為を指すのかについて調べてみました。

 

「飲めない人への強要がトラブルになりやすい」という回答が最多

質問:アルコールハラスメントとはどのような場合に当てはまると思いますか。
調査の結果、「体質的に飲めない人に強要すること」と回答した人が22%、「未成年や運転手など法律的に飲めない人に強要する」と回答した人が19%、その他、「場を盛り上げるためのイッキ行為」、「酔ったうえでの迷惑行為」、「意図的な酔いつぶし」、「飲めないことをバカにする」があげられました。飲めない人への強要が、アルコールに関するトラブルの大きな原因の一つであることがわかりました。また意見が分かれている部分から見ても、アルコールハラスメントには、様々な形態があり、単なるお酒の飲むことへの強要には留まらないことがわかりました。

飲酒は適度な量で人に迷惑をかけないようにルールを守れば楽しいものでありますが、限度を超えるとトラブルの大きな原因となります。これまでの調査からわかるように、昔に比べてアルコールによる嫌がらせの認識は大きくなってきています。急性アルコール中毒や飲酒運転の危険性もあり注意しなくてはなりません。アルコールハラスメントは身近なハラスメントの一つです。最近では未成年の飲酒など、限度を超えた行動が大きな問題を起こしてしまい社会問題となっているのも事実です。

 

樟葉法律事務所の三輪貴幸弁護士によると、「軽度・適度の飲酒であれば、気分を楽しくして人々のコミュニケーションを円滑にする効用があることは広く知られていることと思います。とはいえ、現代社会においては人々のコミュニケーションの取り方も多様化し、酒席での歓待が必ずしも万人にとって、心地よいコミュニケーションのあり方ではなく、トラブルの基にもなることも広く認識されるようになってきました。通常の社会生活で相手方が不快に感じることを強要することが許されないのと同様、酒席だからといって、その「してはいけないこと」のハードルが下がることはないと思います。例えば、職場関係での酒席におけるアルコールハラスメントは、場合によってはパワーハラスメントやセクシャルハラスメントに結び付き、個人間で不法行為責任が問題となることがあるだけではなく、会社自体の責任を問われることにもなりかねません。また、あまりに悪質な場合、飲酒の強要行為が強要罪となったり、人を酔いつぶさせてしまう行為が過失傷害罪や傷害罪となったりするおそれもあります。一方が嫌な思いや不快な思いをしている対人関係というのは、もはやコミュニケーションが成立している関係ではなく、違法な状態にすらなっている可能性がある、ということを念頭に入れ、ルール・マナーを守った節度ある飲酒を心がける必要があります。」とのことです。

アルコールハラスメントは「良くない行為」と多くの人が考えながらも、知らず知らずのうちに相手を傷つけてしまうこともあります。お酒を楽しむためにも、ルールを守った節度ある行動を心がけていくことが重要なポイントといえます。万が一、アルコールハラスメントに巻き込まれている、もしくはアルコールハラスメントが起こっている、と感じた時には、早いうちから専門家に相談するようにしましょう。

 

調査期間:  2016-8-24~2016-9-4
回答者: 787人 (男性 366人 女性 421人)

 

◆本リリースの詳細は、こちらをご覧ください。

(日本法規情報株式会社 http://www.nlinfo.co.jp/ /10月5日発表・同社プレスリリースより転載)

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