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ニュース
社会 行政・法律
掲載日:2016/08/24

地域別最低賃金の改定額~答申での全国加重平均額は昨年度から25円引上げの823円。最高額(東京都932円)と最低額(宮崎県等2県714円)の比率は76.6%で昨年度に引き続き2年連続の改善(厚生労働省)

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会が、今日までに答申した平成28年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額および発効予定年月日は別紙のとおりです。

 

これは、7月28日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「平成28年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、地方最低賃金審議会で改定額を調査・審議した結果を取りまとめたものです。

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までに順次発効される予定です。  

 

【平成28年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】

・改定額の全国加重平均額は823円(昨年度798円)※
 ※昨年度との差額25円には、全国加重平均額の算定に用いる労働者数の更新による影響分(1円)が含まれている(別紙の※3参照)

・全国加重平均額25円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降、最大の引上げ(昨年度は18円)

・最高額(東京都932円)と最低額(宮崎県等2県714円)の比率は76.6%(昨年度は76.4%。なお、この比率は昨年度に引き続き2年連続の改善)

 

(別紙)平成28年度地域別最低賃金額答申状況(PDF:215KB)
(参考)地域別最低賃金の改正手続の流れ(PDF:19KB)

 

【照会先】
労働基準局賃金課
課長 増田 嗣郎
主任中央賃金指導官 川田代 学
中央賃金指導官 伊㔟 久忠
(代表電話) 03(5253)1111(内線5531、5546)
(直通電話) 03(3502)6758

 

◆ 詳しくはこちらをご覧ください。

(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp// 8月23日発表・報道発表より転載)

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