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ニュース
社会 教育・オピニオン
掲載日:2016/06/15

明記がない場合は掲載をお断り。全求協会員65社の求人メディアで、固定残業や職場情報の提供促進を実施:全国求人情報協会

公益社団法人全国求人情報協会 (理事長:丹澤直紀)は、若者雇用促進法で募集主に義務付けられている 『固定残業』や『職場情報』の提供が促進されるよう、会員 65社が募集主に働きかけます。

 

・固定残業や職場情報の提供に関する募集主の義務についてまとめたリーフレットを求人広告の掲載を考えている企業へ配布します。

・固定残業制を採っている場合は 『手当の金額』『時間』『超過した場合は追加支給する旨』を明記することとし、12月1日以降に明記がない場合は掲載をお断りします。2017年新卒募集については、12月1日以降に新規掲載される場合に適用となります(2018年新卒は完全適用)。

・新卒における職場情報(『募集・採用』『職業能力の開発・向上』『雇用管理』の3類型)の明記は、2017年新卒において既に促進していますが、今回あらためて募集主への働きかけを行い、そこで得られた情報等を基に2018年新卒向け情報メディアでの対応方針を、推進する項目の強化などについて 9.を目途に検討する予定です。

 

【背景】
2015年10月1日以降、若者雇用促進法が順次施行され、募集主に固定残業代等や職場情報を表示するよう義務づけられました。求人サイトや情報誌等のメディアは、同法において表示の義務は課されていませんが、募集主に対する情報開示の社会的要請が非常に強くなっており、年間 1300万件の求人情報を提供している当協会の会員が自主的に情報提供の促進に取り組むことにより、情報提供促進に貢献できるとみています。

 

≪取組方針≫
全国求人情報協会は、「信頼できる求人情報を一人ひとりに」というミッションステイトメントに則り、若者雇用促進法における固定残業や職場情報がより多くの募集主から提供されるよう以下の取り組みを行うことを決定しました。

1. 若者雇用促進法における募集情報提供事業者としての責務を果たし、必要な連携・協力を行います。

2. 固定残業代の表示を促進するため、12月1日より表示がない募集主の広告は掲載しません。
参考:固定残業に関して表示する項目
(1)固定残業代の金額
(2)その金額に充当する労働時間数
(3)固定残業代を超える労働を行った場合は追加支給する旨
※2016年12月以降はこの(1)~(3)の表記がない場合は掲載をお断りします。

3. 求人広告・求人情報を掲載する募集主・企業への周知啓発を強化します。
65社の会員及び取引のある広告代理店の営業担当者 (約7万人)を通じ、募集主・企業へ若者雇用促進法における情報提供の義務を周知し、求人広告・求人情報への表示を促進します。

4. 職場情報(3類型)の表示促進をより進めるための検討を行います。
・2018年新卒の掲載項目の新たなルールの検討については本年9月を目途に検討を進め、新ルールを募集主・企業に周知開始します。

※協会としても引き続き、会員社による求人企業への周知・啓発を推進していきますが、行政による指導・掲載企業の積極的な職場情報公開への取組みの強化が望まれます。

 

◆本リリースの詳細は、こちら(PDF)をご覧ください。

(公益社団法人全国求人情報協会 http://www.zenkyukyo.or.jp/  /6月9日発表・同協会プレスリリースより転載)

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