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ニュース
社会 行政・法律
掲載日:2016/03/24

「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」を決定~各府省が、価格以外の要素を評価する調達を行う際、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を加点評価(内閣府)

内閣府すべての女性が輝く社会づくり本部は、「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」を決定しました。

 

【女性の活躍加速のためのワーク・ライフ・バランス等を推進する企業を公共調達においてより幅広く評価する取組指針について】(抜粋)

<ポイント>
1.基本的な考え方

女性の活躍を推進するため、その前提となるワーク・ライフ・バランスの実現等に向けて、公共調達及び補助金の分野において、企業のポジティブ・アクション等を推進することを目的。

 

2.ワーク・ライフ・バランスに係る調達時における評価

(1)取組内容
○各府省が、価格以外の要素を評価する調達(総合評価落札方式・企画競争方式)を行うときは、契約の内容に応じて、ワーク・ライフ・バランス等推進企業(女性活躍推進法、次世代法、若者雇用促進法に基づく認定の取得企業や女性活躍推進法に基づく計画策定中小企業)を加点評価
○取組の実施に当たっては、不正な手段を使った企業が採用されることのないよう、適切な基準を設定し、公正かつ客観的な評価や取扱いを行う。(具体的な配点は、各府省において設定。(参考)配点例(総配点の3%~10%とした場合を例示))

ワーク・ライフ・バランスの取組を進めることで、一般に、業務の改善・見直しなどによる業務の効率化、女性など多様な人材の確保・定着による企画力の高度化や市場の変化への対応力の向上等を通じ、生産性の向上が図られ、これにより、価格競争力の向上だけでなく、事業の品質の確保・向上につながることも考えられる。
※女性活躍推進法、次世代法、若者雇用促進法に基づく認定は、いずれもワーク・ライフ・バランスの取組のうち重要な長時間労働の抑制に関する基準を設けている。

(2)実施時期
平成28年度中に原則開始。ただし、企業の状況等により、年度内の全面導入が困難な場合、各府省がスケジュールを公表の上、段階的に取組。政府調達協定対象事業は外国企業の取扱を内閣府において検討の上、開始。

 

3.その他
○その他女性の活躍推進等に関する補助金の分野における取組にも引き続き取り組む。
○各府省における取組状況の公表とあわせ、手法等を含め検討の上、検証。

 

<スケジュール>
3月22日すべての女性が輝く社会づくり本部で決定(現行の取組指針(男女共同参画推進本部決定)は廃止)
平成28年度中に原則開始(企業の状況等により、28年度内の全面導入が困難な場合、スケジュールを公表の上、段階的に導入)

 

◆ 詳しくはこちらをご覧ください。

(内閣府男女共同参画局 http://www.gender.go.jp/ / 3月22日発表)

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