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ニュース
社会 教育・オピニオン
掲載日:2016/02/17

定年後の再就職、半数以上が「急がない」「条件の良いところがあれば」。7割超が非正規職を希望~高年齢求職者給付金の活用実態~JILPT『高年齢求職者給付金に関するアンケート』調査結果

労働政策研究・研修機構(JILPT)は、「高年齢求職者給付金に関するアンケート調査」を行いました。

 

<調査結果のポイント>

給付金を知ったきっかけとしては前の勤め先の退職時の会社説明が4割
給付金制度を知ったきっかけを尋ねたところ、前の勤め先の退職時の会社説明が約4割を占め最も多かった。従業員数100人未満の事業所では100人以上の事業所と比較して、同選択肢の選択率が8%ポイント程度低かった。

 

半数以上の受給者の就業意識は「急がないで」、もしくは「条件の良いところがあれば」
給付金受給時の就業意識を尋ねたところ、「できるだけ早く」という切迫した就業意識を持っていた人は2割弱と限定的であり、半数以上は「急がないで」、「条件の良いところがあれば」といった就業意識だった。

 

7割超の受給者は非正規職・週 40時間未満を希望
求職活動の時に希望していた雇用形態を尋ねたところ、有効回答の7割超は「パート」「アルバイト」を初めとする非正規職を希望していた。

 

再就職者の入職経路1位は縁故
求職活動内容を複数回答で尋ねたところ、26.2%が「ハローワーク」、21.6%が「親戚や知人」であった。
一方、再就職した人に入職経路を択一式で尋ねたところ、1位の「親戚や知人」が 3割を占めた。

 

受給者の再就職率は 42.7%、再就職した人は非正規かつ短時間労働が多い
全体の再就職率は42.7%だった。また、再就職した人で正社員・正職員になった人は4.3%に留まり、75.1%が非正規職、週40時間未満の短時間労働という状況であった。

 

給付金は求職期間中の生活の助けに「おおいになった」「まあまあなった」が6割
給付金が求職期間中の生活の助けになったかを尋ねたところ、「おおいになった」が 26.2%、「まあまあなった」が34.2%で、計6割が生活の助けになったと回答した。

 

過半数の人は今後の就業希望を持っていた
今後の就業希望を尋ねたところ、過半数の人は就業の意思を持っていた。ただし現在の年齢が高いほど、また現在の健康状況が「よくない」人ほど「すでに仕事からは引退している」の比率が高かった。

 

<調査の概要>
急速な高齢化の中で、働く意欲と能力のある高年齢者が、その能力を発揮して、希望すればいくつになっても働くことができるような環境整備が課題となっている。特に、65歳以上の高年齢者については、近年、65歳以上が一概に引退過程と捉える状況にはなくなっており、65歳以上の再就職についても増加している状況である。

このような中で、65歳以上の高年齢者が働くことができる環境整備の在り方の検討が必要となっており、今般、高年齢求職者給付金の活用実態について調査し、今後の参考とすることを目的としている。

「高年齢求職者給付金に関するアンケート調査」
調査の対象者:
平成 25年度に各ハローワークにおいて高年齢求職者給付金を受給した 65歳以上の者(全国で約 6,000人)。対象者はハローワークにおいて任意に抽出。
なお、平成25年度の高年齢求職者給付金の受給者は198,709人であるので、そのうちの約3%
が今回の調査の調査対象となっている。
調査方法:郵送調査
調査委託事業者:株式会社RJCリサーチ
調査実施期間:2015年6月 24日から7月 17日
発送数:発送数は約 6000人
有効回答数: 2560人(有効回答率:約42.7%)

 

(1)高年齢求職者給付金の概要
高年齢継続被保険者(※1)が失業した場合、一般の被保険者の場合と異なり、被保険者であった
期間に応じ基本手当日額の30日分又は50日分に相当する高年齢求職者給付が支給される。
※1:高年齢継続被保険者とは、被保険者のうち65歳に達する日以前に雇用されていた事業主に65歳に達した日以降の日においても引き続いて雇用されている者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者とならない人をいう。

(2)高年齢求職者給付金の受給要件について
高年齢継続被保険者が高年齢求職者給付金の支給を受けるには、住居地を管轄する公共職業安定所に行き、求職の申し込みをした上、受給資格の決定を受けることとなっている。

(3)高年齢求職者給付金の支給について
受給資格者は失業の認定を受けた上で、高年齢求職者給付金が支給される。
支給額は、被保険者であった期間に応じて次の表に定める日数分の基本手当の額(※2)に相当する額とされている。
※2:基本手当日額は、被保険者期間として計算された離職前の6ヶ月間に支払われた賃金を基礎として計算される。
被保険者であった期間/ 高年齢求職者給付金の額
・1年以上/50日分
・1年未満/30日分

 

<問い合わせ先>
独立行政法人労働政策研究・研修機構
担当: 総合政策部門 田原孝明(統括研究員)・鎌倉哲史
直通電話 03-5991-5014

 

◆ 本調査の詳細は、こちら(PDF)をご覧ください。

(独立行政法人労働政策研究・研修機構 http://www.jil.go.jp/ /2月15日発表・同機構プレスリリースより転載)

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