無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

セクハラの罰則や懲戒処分

「セクハラ」とは、セクシュアルハラスメントの略であり、性的な嫌がらせのことをいいます。セクハラに関する企業の責任は大きく、軽視できるものではありません。セクハラを起こした従業員に対し毅然とした態度をとるためにも、過去の判例や厚生労働省の資料を参考にしながら、懲戒処分の内容を就業規則などに定める必要があります。

更新日:2023/03/13
セクハラ対策イメージ

セクハラに関する罰則
企業の法的責任

セクハラの防止義務について定めた主な法律が、男女雇用機会均等法や女性活躍推進法です。男女雇用機会均等法では、企業に対して、性的な言動を主としたセクハラ防止対策を義務付けています。また、女性活躍推進法では、女性の昇進や仕事の内容など、「女性の社会進出」に関する事柄が規定されています。

さらに、2019年5月29日にパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)と改正女性活躍推進法が同時に可決・成立しました。これにより、女性の採用や昇進に関する情報公表を義務付ける範囲が拡大しています。また、ワーク・ライフ・バランスに関する環境の整備状況を公表するなど、新しい義務も設けられました。しかし、これらは努力義務で罰則規定は設けられていません。

一方でセクハラは、行為者が傷害、暴行、脅迫、名誉棄損、侮辱、強制わいせつ、強姦など刑事責任に問われる可能性があります。例えば、キスが刑事事件で「強制わいせつ」と裁判所に認められた場合、6ヵ月以上10年以下の懲役刑が下される可能性があります。

また、従業員が不法行為で第三者に損害を与えた場合、企業には従業員とともに損害賠償責任を負う義務があります(民法715条)。セクハラに関する企業の法的責任は大きいといえるでしょう

セクハラ加害者の懲戒処分はどの程度にすべきか

複数の要素から総合的な判断が必要

セクハラを未然に防止し、仮に発生した場合も正しく罰則を与えるため、加害者に対する懲戒処分の内容を就業規則などに定める必要があります

懲戒処分の基準については、以下の要素から総合的に判断してください。

【セクハラに対する懲戒処分を判断する際の主な基準】
  • セクハラ行為の時間や場所、内容、程度
  • 被害者と加害者の関係性(職位など)
  • 被害者の対応や心情など
  • 犯罪性の有無
  • 反復性・継続性
  • 加害者が反省しているかどうか

過去の判例などを参考に規定する

懲戒処分の内容を検討する際は、過去の判例などを参考に規定することも有効です。下記は、いずれもセクハラが認められ、企業から懲戒処分が下された事例です。

【F製薬事件】
概要および判例 管理職の男性が、複数の女性従業員に対して「デートしよう」「好きだ」などのメールを送信した。さらに男性従業員に対し、「相手をしてくれる女性を紹介してくれたら、管理職にしてやる」などと発言もした。
処分内容 通常解雇(解雇予告手当と退職金の支払いあり)
【O観光バス懲戒解雇事件】
概要および判例 正社員としてバス運転手を務めていた男性が、トラベルコンパニオンの女性に対して、脚部や胸などを触る、抱きつくなどのわいせつな行為を行った。
処分内容 懲戒解雇
【Y社事件】
概要および判例 二人の男性従業員が、特定の女性従業員に対して、約1年にわたって性的暴言を繰り返していた。
処分内容 出勤停止および降格処分

この判例を参考にすると、直接身体に触るなど、身の危険を伴うレベルのセクハラや、職場環境を著しく害するセクハラは、解雇に相当するといえるでしょう。一方で、性的な発言や、単発での軽い接触などは、出勤停止や減給などの懲戒処分とすることが現実的です。また、訓戒やけん責などの軽めの処分でも、従業員が十分に反省する場合もあります。

厚生労働省の「事業主の皆さん 職場のセクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です!!」では、セクハラの処分内容が記載された就業規則の事例を公開しています。自社における懲戒処分の基準を検討する際は、こちらの事例を参考にするとよいでしょう。

「セクハラ」について深く知る記事一覧

企画・編集:『日本の人事部』編集部

人事辞典「HRペディア」

人事辞典「HRペディア」

? このジャンルの新コンテンツ掲載時に通知します このジャンルの新コンテンツ掲載時に通知します
フォロー

無料会員登録

フォローすると、対象ジャンルの新着記事が掲載された際に通知します。
利用には『日本の人事部』への会員登録が必要です。

メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

この記事ジャンル ハラスメント

無料会員登録

会員登録すると、興味のあるコンテンツをお届けしやすくなります。
メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

この記事を既読にする

無料会員登録

「既読機能」のご利用には『日本の人事部』会員への登録が必要です。
メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

人事の学習帳 関連講座

関連する記事

「ハラスメント」に関する人事のQ&A

ハラスメント行為について

いつもお世話になっております。

パワーハラスメントについてのご相談です。

職場において、正規職員から非正規職員に以下のような暴言を吐かれたと申告がありました。
・クビや(クビにしてやる)。上司も辞...

総務一郎さん
大阪府/ 医療・福祉関連(従業員数 101~300人)
2020/12/10 22:10 ID:QA-0099032 労務・法務・安全衛生 回答終了回答数 3 件

問題社員の解雇に際しての留意事項について

後輩に対する指導に際し、後輩への嫌味が酷く、言葉遣い悪い社員がおります。再三 注意しているのですが、改善されません。このため、後輩にあたる社員の退職が続いていて、採用しても退職、そして別の方を採用して...

kabuさんさん
新潟県/ その他業種(従業員数 51~100人)
2020/07/28 18:46 ID:QA-0095392 その他 解決済み回答数 4 件

会員情報追加


メールアドレス
 
氏名

 人

※おおよその数字で構いません

担当する業務と人事経験年数を入力してください

都道府県

※内容はマイページで変更できます

「ハラスメント」に関する書式・テンプレート