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副業の取扱いについて

当社では、遅ればせながら従業員(正社員およびフルタイムの時間給社員)の副業を許可制で認めるために
規程を策定中です。

その中で細かいことですが、以下疑問点があります。

①当社の有休取得日に副業することは可能か。
②当社の勤務は基本8時~17時ですが、出社前に他社で就業する場合は、時間外勤務手当は
 当社・副業先どちらかが支払うのか。
③当社は日曜日が週の始まりです。これを前提にすると、日曜日に副業を8時間実施した場合、
 木曜日で週40時間を迎えてしまいます。金曜日の8時間は時間外労働になってしまわないのか。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2020/10/01 11:33 ID:QA-0097185

ゆんたくさん
沖縄県/住宅・インテリア(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①可能です。ただし、副業許可制の観点からその旨報告させることも可能です。

②「後から雇用契約を締結した方」が支払います。

③上記②に同じく、後から雇用契約を締結した方が支払います。先に契約したのが御社でその雇用契約が月~金1日8h週40hであれば、労働した順番に関係なく、後から契約した副業先は副業先で労働した時間について、時間外労働として支払います。

投稿日:2020/10/01 13:17 ID:QA-0097189

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/10/02 11:17 ID:QA-0097209大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

フリーランス方式の検討を

▼労働を時間軸と休憩・休日を基本軸に管理する労基法を中心に法管理する日本では、ご質問の諸点の副業を難しくさせる事項は腐るほどあります。
▼厚労省も懸命に、副業・兼業の促進に関するガイドラインを充実させていますが、労務問題のプロでさえ、ご質問のような身近な問題のみならず、税務等、関連分野を含め、次から次へと課題が出てきます。
▼回答者としては、会社とは、お互いに義務・権利のない報告事項と位置づけとできる、フリーランス方式( QA-0096484・雇用契約ではない勤務とのダブルワーク dd 20/09/07)の検討をお薦めしています。

投稿日:2020/10/01 14:59 ID:QA-0097196

相談者より

ご回答ありがとうございます。
当社もフリーランス形式のみ許可したほうがいいのではないかという議論がありました。
引続き検討してまいります。
ありがとうございました。

投稿日:2020/10/02 11:19 ID:QA-0097210大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①可能です。

有給休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、というのが最高裁の判断でもあります。

②こういう場合に時間外割増賃金の支払い義務があるのは、1日のうちで早い時間帯に行われた労働から順に通算して、法定労働時間を超えることとなる御社ではなく、後から法定労働時間越えの労働契約を結んだ副業先ということになります。

これは、「後で契約を締結した事業主は、契約の締結に当たって、その労働者が他の事業所で労働していることを確認したうえで契約を締結すべきである」(厚生労働省労働基準局編 労働法コンメンタール平成22年版「労働基準法(上)」530頁)という考え方に基づくものです。

③金曜日の8時間は時間外労働とはなりません。

あくまで後から労働契約を結んだ副業先に割増賃金支払義務があり、御社としましては月曜から金曜までの40時間が法定の労働時間ですから、②と同じ考え方で差し支えありません。

投稿日:2020/10/01 15:11 ID:QA-0097197

相談者より

詳細にご回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/10/02 11:17 ID:QA-0097208大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、副業自体の許可をされた場合には年休の自由利用の原則からも可能となります。

②につきましては、原則としまして時間外労働になる労働時間を命じた使用者が支払う事になりますので、結果的に後から命じた副業先での支払になるものといえます。

③につきましても同様ですので、後から労働契約を結ばれた副業先での支払になります。

但し、副業先がそうした事情を知っていなければ当然支払はなされませんので、労働者本人から副業開始の際、御社での勤務時間についてきちんと副業先に対し伝えておかれる事が必要です。

投稿日:2020/10/01 19:46 ID:QA-0097200

相談者より

ご回答、アドバイスをいただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/10/02 11:56 ID:QA-0097215大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①可能です。行動制限はできません。
②後契約の会社です。副業先が後であれば、副業先負担です。
③後契約の会社です。副業先が後であれば、副業先勤務分が時間外となります。貴社ではありません。

投稿日:2020/10/02 09:36 ID:QA-0097206

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/10/02 11:19 ID:QA-0097211大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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