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本社産業医と支社社員との関連性

標記の取扱いに関してご相談させて頂きます。
産業医契約を本社と締結後、全国における支社(50人未達)の社員検診の結果等への対応依頼が来ていますが、以下、当職の見解につき、ご教示をお願い致します。

【当職の見解】
①本社との産業医契約は統括産業医契約ではなく、あくまでも本社とはいえ、一事業所の産業医としての契約となっています。従いまして、要望のある支社は各地域の産保センター、医師紹介業者等から情報を踏まえ、対応を依頼を行い、企業側の努力を求める。

②元々法的規制のない事業規模であるが、本社としての労務管理上の主旨は理解できるため、事業規模から求められていない、巡視を除く、社員検診結果等への確認作業、ストレス面談対応等所定業務委任契約を提案する。

特に②の運用は法規・省令上可能でしょうか?

投稿日:2018/07/30 15:31 ID:QA-0078088

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上産業医選任義務のない規模の支社ですので、産業医契約等について何か措置を義務付けられることは通常ございません。

従いまして、基本的にはご文面の通りで差し支えないものといえます。勿論、産業医の件とは別に、各支社単位での日常の安全衛生管理についてしっかりと取り組まれる必要があることはいうまでもございません。

投稿日:2018/07/30 20:57 ID:QA-0078100

相談者より

ご教示ありがとうございました。

投稿日:2018/08/03 16:39 ID:QA-0078231大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①企業努力の領域ですのでその通りだと思います。
②社員に対して手厚く処す措置ですので、むしろ推奨されることと思います。
一般論として、労働者への福利となることであれば禁ずる法律はありませんので、自由意識行うことは可能です。望まれないことやプライバシーに介入するようなことはもちろん認められません。

投稿日:2018/07/31 11:57 ID:QA-0078109

相談者より

ご教示ありがとうございました。

投稿日:2018/08/03 16:39 ID:QA-0078232大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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