公休日における有休利用について
いつも大変お世話になっております。
介護や自身の体調の問題で週に3回勤務をしている社員がおります。
月火は公休日、水木金は就労日という形です。
なお勤怠システムは汎用性を持たせるために自分で公休日の登録をする
形を取っています。
この度、この社員が本来公休日として登録しなければならない月火に有休
を利用していることが発覚しました。
本人は7月末に退職が決まっており、それまでに有休を全て使い切りたい
ので本来は公休日の日を有休登録にしたというのが言い分です。
現状は有休を利用することにより、通常通りの就業より多い給与を
得ている状況です。
このような公休日に有休を利用することは許されるのでしょうか?
もしNGの場合はこの有休分の給与を返金させることは可能でしょうか?
宜しくお願いいたします。
投稿日:2018/06/06 07:37 ID:QA-0077036
- 匿名平社員さん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・有休は、所定労働日に対して使用するものですので、公休日に有休は認めなくともかまいません。
・ただし、会社側のチェック体制も見直した方がよろしいでしょう。差額分の返金は可能ですが、どういう形で返金するかは、本人とよく話し合った方がよろしいでしょう。
投稿日:2018/06/06 15:17 ID:QA-0077044
プロフェッショナルからの回答
有給
有給休暇とは、労働義務のある日についてのみ請求でき、労働義務の無い「休日」に取得することはできません。差額については返金を求めることになりますが、それを認めてしまった会社の落ち度でもあり、システムとして不完全なものである責任分として相殺もありかも知れません。予見できるシステムの欠陥責任をどう貴社として取るかで判断し、本人と話し合いをすることになります。
投稿日:2018/06/07 10:40 ID:QA-0077059
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、公休日については元来労働義務のない日ですので、年休を取得する事は論理的に不可能です。
但し、そうであれば、そもそも年休申請があった時点、または遅くとも給与計算の時点で担当者が当然気付いて年休取り消しの措置を採られるべきですので、システム上の問題があるとしましても御社側でチェックが出来なかったという点で不手際があったものといえます。
従いまして、年休取得が無効である以上返金は可能といえますが、この度退職される社員という事であれば、上記不手際の観点も鑑みまして、取り消し分の年休の買い取りといった対応も考慮されてよいものといえるでしょう。
投稿日:2018/06/07 19:59 ID:QA-0077080
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