資格取得の助成費用の返還請求について
いつもお世話になっております。
倉庫業・運送業です。
従業員はアルバイト中心で、商品仕分作業員と大型自動車ドライバーがおります。
このたび、大型免許取得者の免許取得費用を助成する制度を導入しようと検討中です。
費用の全額を会社で負担するが、免許取得後1年以内に退職した場合は全額返還してもらおうと考えています。
前提として、会社として資格取得を命じるというものではありません。
アルバイトはもともと商品仕分作業員として、あるいは大型自動車ドライバーとして採用しているので、資格取得は必須ではないのです。
つまり、この資格は場合によっては当社の業務に生かせるという意味(ドライバーの仕事もできるようになる)に過ぎず、資格を持っていれば当社の別の業務に就かせることもできる(商品仕分作業員をドライバーに配置換えできる)という意味で「会社にとって有益だから費用は助成する」が、資格を持っていないからと言って「現在の商品仕分業務に支障はないから資格取得は任意」というものです。
ところで、助成金を支給して返還請求する場合は「損害賠償の予定」にあたるのでダメだが、貸付金という形(1年経過したら返済免除)であればよいという話を聞きました。
費用助成の制度なのに、貸付金という形で利息を取るということには違和感があります。
また、貸付金ということになると返済するのが原則になるはずですが、返済期限をどのように定めればよいかも分かりません。
ちなみに、この制度を導入する場合、就業規則に規定する必要があるでしょうか。あくまでも法律上という意味です。
ご教示いただけると幸いです。
投稿日:2017/12/01 10:04 ID:QA-0073762
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り、こうした自由取得の資格に関する費用援助につきましては、労働契約と関連性のない貸借契約を締結する事で返還を求める事も可能となります。
そして、この貸借契約につきましては法令違反とならない限り任意で内容を定める事が可能です。それ故、当該貸付金の性格からも利息を徴収される必要性もございませんので、原則無利息での貸付とされるのが妥当といえるでしょう。返済期限につきましても、例えば退職後1か月以内とされる等、現実的な期限を設定される事で差し支えございません。また貸付金の詳細規定については書籍やネット検索等で容易に調べる事が出来ますので、参考にされてもよいでしょう。
投稿日:2017/12/01 11:50 ID:QA-0073768
相談者より
丁寧なご回答、誠にありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2017/12/02 00:47 ID:QA-0073789参考になった
プロフェッショナルからの回答
貸付
ご提示のように、資格取り逃げを防ぐため、助成ではなく貸し付けとして金銭消費貸借契約をする例があります。ただし業務に必須な資格ですと、退職妨害となり契約が違法とされる可能性があるようですが、本件は業務に直接結びつかないということですので普通の貸付契約となるでしょう。退職を妨害するペナルティを課すのは労基法で禁じられます。
貸し付け契約であれば、いちいち就業規則への反映はいらないので対応もいらないことになります。また貸付期間ですが貴社の一般的在職期間含めて考える必要がありますが、2年程度にする企業は多いようです。返済免除義務を果たせば負担はゼロなのですから、利息も発生しないはずで、それに満たずに取り逃げする場合に一定の負担を負うのは自然な感じを受けます。
尚、職業選択の自由は憲法の規定のため、本件について小職の知る範囲で絶対的な法的正当性を保証するものではないといえます。実際には弁護士など交えて慎重に契約なども作成する必要があります。何より当人への丁寧で詳細な説明とあくまで退職自由の保障など、その説明理解の証拠も残すような対応が必要でしょう。
投稿日:2017/12/01 12:04 ID:QA-0073770
相談者より
丁寧なご回答、誠にありがとうございます。
参考にさせていただきます。
逃げ得ということで思ったのですが、退職者との連絡が取れなくなったときに備えて「退職時には給与天引きすることに同意します」という旨の誓約書を取ることはどうかな、ということを思いました。
投稿日:2017/12/02 00:53 ID:QA-0073790参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
免除特約付金銭消費貸借契約の締結で対処、貸付金規程は必要
▼ 本費用助成のポイントは、「会社にとって有益」だが、「資格取得は従業員の任意」、且つ、(推定乍ら)「取得しないことよる不利益扱い無し」と言った処でしょうか。
▼ その程度の助成金制度なら、労働契約とは別個の免除特約付金銭消費貸借契約の締結で、労基法16条違反にもならないでしょう。但し、対象は会社の公金故、貸付金規程(就業規則の付属)を設け、シッカリした契約が必要です。
▼ 福利厚生の一環とすれば、無利息としても税法上の問題は生じないでしょう。返済期限は、貸付金額と従業員の返済能力を考慮して御社ご自身で決められるべき事項です。
▼ 免許取得後1年以内に退職した場合は全額返還という条件は、取得後1年以上勤務すれば、貸付金返済義務免除と理解してよいのでしょうね。
投稿日:2017/12/01 12:42 ID:QA-0073773
相談者より
丁寧なご回答、誠にありがとうございます。
参考にさせていただきます。
労基法上、就業規則には規定しなければならない事項があるとことで、今回の助成金(貸付金)制度は労基法上規定しなければならない事項であるのか分かりませんでした。
ちなみに対象者は全従業員ではなく、商品仕分作業のアルバイトのみです。
投稿日:2017/12/02 01:00 ID:QA-0073791参考になった
プロフェッショナルからの回答
資格取得費用の退職時の返還
・「損害賠償の予定」は、業務上必要な資格であり、本来、使用者が負担すべき費用についての定めです。貴社は自己啓発補助ですので、労働基準法には抵触しないと考えます。これは労基署に確認してください。
・それが気になるのであれば、「資格を取得して後、1年以上勤務した者」に支給すれば、返還が発生することはありません。
または半額を合格後補助し、残りは1年後にする規程ではいかがでしょうか?
投稿日:2017/12/01 13:11 ID:QA-0073774
相談者より
丁寧なご回答、誠にありがとうございます。
参考にさせていただきます。
貸付という形ではなく、事後支給ということも考えましたが、それだと資格取得時に従業員が立替をすることになるので、利用者がほとんどいないという懸念がありました。
投稿日:2017/12/02 01:07 ID:QA-0073792参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・貸付金ですから、利子を取っても問題はありません。ただし、あらかじめ利子の有無は明確にしておく必要があります。
・1年以上継続した場合には免除ということであれば、途中で辞めた時点で請求すればよろしいでしょう。返済方法や期日は貸付金額にもよりますが、これもあらかじめ明確にしておく必要があります。
・全社員が対象のスキルアップ研修に対する貸付金制度ですから、就業規則にも共通ルールを規定したうえで、金銭消費貸借契約を結ぶ必要があります。
投稿日:2017/12/01 19:46 ID:QA-0073787
相談者より
丁寧なご回答、誠にありがとうございます。
参考にさせていただきます。
今回の対象は、全従業員ではなく仕分業務のアルバイトを想定しています。それであれば就業規則への記載は不要と考えても差し支えないでしょうか。
投稿日:2017/12/02 01:13 ID:QA-0073793参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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