帰省旅費

当社では単身赴任者に対して月1回の帰省旅費(実費)を支給しており
その費用は給与にて課税扱いとなっております。

社会保険料の標準報酬にもその額を含めるとの話しを聞きました。
北海道から四国へ帰省する社員もおり10万円近い旅費に対しての
課税と社会保険険料は本人にとって痛手です。

例えば、給与への反映を2ヶ月に1回にする等の支給方法の変更で
社会保険料への反映を避けることが可能でしょうか?

ちなみに単身赴任者への手当は一律で、赴任先の違いで不公平が
生じており、不公平が免れないならば、距離に応じて単身赴任手当
の額を変動させることも視野に入れております。

その他、何かいい方法があれば、ご教授頂ければ幸いです。

投稿日:2011/09/28 12:39 ID:QA-0046267

ken48さん
東京都/商社(総合)(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

帰省旅費

▲実費弁証的な、同じ「旅費」であっても出張旅費は、報酬とはみなされませんが、帰省旅費は報酬とみなされ、社会保険料に反映されてしまいます。例え、6ヵ月月に1回等支給方法を変更しても賞与支払い届を出さなければなりません。
■では、同じ旅費であるのになぜ違うのでしょうか?ポイントは、「業務命令」かどうかです。
例えばですが、、
本社、支店で会議があり、そのついでに帰省するのであれば、非課税かつ社会保険料もかかりません。どうしても、社会保険料等の負担が問題であれば、帰省旅費制度を再検討してみてください。
以上

投稿日:2011/09/28 14:10 ID:QA-0046279

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

帰省旅費の件ですが、月1回の帰省費用をまとめて支給する事で社会保険料の対象外とすることは出来ません。通勤定期代等の取り扱いと同様、1ヶ月分が保険料算定の基礎となります。後段の単身赴任手当の件については当然見直しされるのが妥当といえますので、そちらである程度の調整を行う事で便宜を図られるべきと考えます。

投稿日:2011/09/28 19:31 ID:QA-0046290

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

帰省旅費は報酬月額に含まれます。また単身赴任手当は地域事情を考慮して見直しされてはいかがでしょうか?

ご質問拝見し、回答いたします。
  まず、実費支給の帰省旅費の支給サイクルを1ヶ月毎から2ヶ月に1回へ変更することで、社会保険の報酬月額から除外できるかという点について検証します。
 会社が労務の対償として支払う賃金等で社会保険の報酬月額に含まれるか否かですが、この帰省旅費を2ヶ月に1回として変更されても、含まれます。これは、例えば6ヶ月の通勤定期代を支給した場合、算定基礎届や月額変更届に記載する際、1ヶ月当たりに修正して報告を致します。従いまして、この度の帰省旅費についても、1ヶ月当たりに按分修正して報告する以上、報酬月額に含まれることとなります。
 次に、御社の単身赴任手当額の見直しについての留意点のご案内です。
 今回ご相談頂いた手当が一時金であるか、または月額の定期支給であるかが不明慮ですので場合分けしてお答えします。
 まず、一時金の場合ですが、引越費用以外の初期費用(生活用品等)に充当される性格が強いため、赴任地によりその額に変動がある可能性があります。そこで会社が各品目に該当する目安の金額を設定、更に赴任地・エリア単位で購入対象となる品目を指定しておけば、例えば、ある赴任地だけ必要とする生活用品等の購入費用につき限定支給が可能です。
 次に、月額の定期支給の場合ですが、食事手当の位置付で、1日1000円~3000円をベースとして月額支給額を定めている企業が多く見受けられます。この際、赴任地毎の食事代の相場を加味するか否かは御社の裁量となります。また、官公庁では距離毎に月額の単身赴任手当の支給がありますが、御社では既に帰省旅費と称して実費支給をされている以上、距離に対する考慮はこれ以上必要ないと思われます。
尚、その他社宅制度により居住費面をサポートすることも可能です。この度の単身赴任手当見直しには、この社宅制度と併せて検討することをお勧めします。

投稿日:2011/09/29 14:49 ID:QA-0046306

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