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労働条件通知書の勤務時刻の記載

いつも参考にさせて頂いております。

労働条件通知書に、明示ルールに基づき始業・終業時刻の記載をしておりますが、
正社員・契約社員において、変形労働時間制の場合、始業・終了時刻の明示をしなくても問題はないでしょうか。

基本的にはシフト制で決まっていますが、年に数回(日付日数不確定)基本以外の就業がある可能性があるので、明記するのが難しいためです。

よろしくご査収くださいませ。

投稿日:2024/08/27 13:39 ID:QA-0142592

営業管理さん
新潟県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

基本が決まってらのであれば、
基本を記載して、
ただし、シフト変更する場合には
事前に通知する。
などと記載してください。

投稿日:2024/08/27 16:08 ID:QA-0142595

相談者より

ご回答ありがとうございます。
事前に通知する の記載も参考にさせて頂きます。

投稿日:2024/08/28 15:26 ID:QA-0142648大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制であっても始業・終了時刻の明示が免除されるわけではございませんので、きちんと記載される必要がございます。

対応としましては、シフトの基本パターンとなる始業・終業時刻を全て記載されると共に、年に数回のみ不特定の異なる時間帯となる場合ですと業務事情等やむを得ない際には臨時に変更する場合が有る旨記載されるとよいでしょう。

投稿日:2024/08/27 16:22 ID:QA-0142599

相談者より

ご回答ありがとうございます。
「臨時に変更する場合がある」旨の記載を考慮させて頂きます。

投稿日:2024/08/28 15:27 ID:QA-0142649大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

変形労働時間制であっても始業・終業の時刻は記載する必要があります。

シフト制で決まっているすべての始業・終業時刻を列記し、年に数回基本以外の就業があるのであれば、「ただし、業務の都合、そのたやむを得ない事情により、これらを繰り上げ、または繰り下げることがある。」といった体で記載しておけば、柔軟に対応することができます。

投稿日:2024/08/28 08:27 ID:QA-0142618

相談者より

ご回答ありがとうございます。
基本は明記し、柔軟な対応ができるような表現を考慮させて頂きます。

投稿日:2024/08/28 15:28 ID:QA-0142651大変参考になった

回答が参考になった 0

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