4月から入社した扶養内勤務のスタッフの給与について
4月入社で扶養内で年収130万以下に抑えて働いているスタッフの給与について質問です。
ですが、4月に入社以前に働いていなければ、年収130万までなら 極端にいえば 月に16万円まで働いて大丈夫ということですか?
年収だけをみるのなら、年の途中でも社保に入ったり抜けたり出来るのはなんでだろうと疑問になったらよくわからなくなってしまいました。
実際は月10万以内に抑えて働くのですが、時給アップとボーナス支給をしたく、12.3万の月が出てきても大丈夫なのかを知りたくて質問させていただきました。
よろしくお願い致します。
投稿日:2021/06/12 21:51 ID:QA-0104499
- およやんさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
扶養外しの時期
月収×12カ月の今後1年間の見込み年収が130を超えるようになった段階です。
月収が108,333円を超え、その後も継続して超えることが予想される場合、昇給などが発生すれば、年初でも年度末でも社会保険の扶養を外れる手続きが必要です。加入保険組合にご確認下さい。
投稿日:2021/06/14 11:32 ID:QA-0104529
相談者より
ご丁寧にご回答頂いてたにも関わらず、気付くのが遅れてお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
今後の見込みということがわかりました。ありがとうございます。
投稿日:2021/07/18 22:08 ID:QA-0105726大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
扶養かどうかの収入判断は、過去ではなく、将来においてです。
ですから、月16万の契約であれば、その雇用契約を締結した時点で扶養から外れるということになります。
投稿日:2021/06/14 11:32 ID:QA-0104530
相談者より
ご丁寧にご回答頂いてたにも関わらず、気付くのが遅れお礼が遅くなり申し訳ありません。
未来の収入見込ですね、よく分かりました。ありがとうございます。
投稿日:2021/07/18 22:09 ID:QA-0105727大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険の被扶養者認定の年収要件に関しましては、日本年金機構のウエブサイトで以下の通り示されています。
「過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下)」
従いまして、時給アップ等で今後月給が108,333円を超える見込みの場合ですと、被扶養者認定の対象とはなりません。
投稿日:2021/06/14 17:44 ID:QA-0104578
相談者より
ご丁寧にご回答頂いてたにも関わらず、気付くのが遅れお礼が遅くなり申し訳ありません。
時給アップ等で今後増えてしまうとダメなのですね。こちら初心者ですので、とてもわかりやすい回答ありがとうございました。
投稿日:2021/07/18 22:11 ID:QA-0105728大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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