事業場外みなし労働時間制について
いつも参考にさせて頂いております。
事業場外みなし労働時間制について、お教えください。
弊社では、営業社員については事業場外での営業活動がメインであり、出勤・退勤時間の把握はできるものの、外での営業活動については個々の裁量に任せています。
就業時間の所定時間は8時間となっており、現在は「事業場外みなし労働時間制」の原則である、所定時間を労働したとみなす、という形にしています。
この場合、労使協定は不要だと認識していますが、就業規則などで何かしら記載すべきなのでしょうか。
または、個別の契約書として記載すべきなのでしょうか。
ご教授の程、何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/03/18 17:21 ID:QA-0101908
- 千葉花子さん
- 千葉県/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定労働時間みなしとされる場合ですと、ご認識の通り労使協定の締結は不要になります。
しかしながら、こうした労働時間の取り扱いについては、当然ながら就業規則上に定めを置かれる事が必要といえます。その上で、個別の労働契約書にも記載する事が求められます。
投稿日:2021/03/18 20:45 ID:QA-0101920
相談者より
ご回答いただきまして、ありがとうございました。
就業規則・個々の契約書への記載がやはり必要なのですね。。
参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。
投稿日:2021/03/22 11:30 ID:QA-0102012参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご認識のとおり、所定時間労働したものとみなすということであれば、労使で協定を結ぶ必要はありません。
ただし就業規則には、「従業員が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、第〇条に定める所定労働時間労働したものとみなす」といった体で記載すると供に、個別の契約書にもその旨記載しておけばいいでしょう。
投稿日:2021/03/21 14:53 ID:QA-0101971
相談者より
ご回答いただきまして、ありがとうございました。
就業規則への記載方法も詳細をお教えいただき、分かりやすく大変助かりました。
個々の契約書についても気を付けた方が良さそうですね。
ありがとうございました。
投稿日:2021/03/22 11:28 ID:QA-0102011大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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