臨時給付金の周知のお願い(厚生労働省)
1.趣旨
今年4月からの消費税率の引き上げによる負担を緩和するため、低所得者および子育て世帯に対し、臨時給付金が支給されることとなりました。
臨時給付金を受け取るためには申請が必要であるため、支給対象者へのきめ細やかな周知が必要です。休職者の方の中にも、支給対象者となる方が多いと考えておりますが、特に、低所得者の方々は、行政機関と接点を持っておられない方々も多く、行政機関による周知広報のみでは、臨時給付金の存在をお伝えできていない方が多数おられることを懸念しております。
このため、協会に加盟する企業様の発行する雑誌やホームページなどにおいても、是非、臨時給付金をご案内いただき、求職中の支給対象者が臨時給付金を確実に受け取ることができるよう、ご協力をお願いいたします。
ご不明な点につきましては、下記紹介先までご連絡ください。
2.制度の紹介
臨時給付金とは、以下の2つの給付金を指します。
○臨時福祉給付金
支給対象者:市町村民税(均等割)が課税されていない方(市町村民税(均等割)が
課税されている方の扶養親族等や、生活保護受給者を除く)
支給額 : 1万円
基礎年金等を受給されている方は5千円が加算され、1万5千円
○子育て世帯臨時特例給付金
支給対象者:平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者であって、
その平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方
対象児童:支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の対象となる児童
支給額:対象児童1人につき1万円
いずれも、平成26年1月1日時点で住民票がある市町村への申請が必要です。
平成26年7月以降、多くの市町村で申請受付が開始されています。
【照会先】
厚生労働省 簡素な給付措置支給業務室 船木
(代表電話)03-5253-1111(内線2127)
(公益社団法人 全国求人情報協会 http://www.zenkyukyo.or.jp/ 7月8日・同協会資料より転載)