平成23年度の申請受理分から「基金訓練」実施機関への「新規訓練設定奨励金」を廃止します(厚生労働省)
厚生労働省は、「緊急人材育成支援事業」のうち、新たに「基金訓練」のコースを設定した実施機関に支給する「新規訓練設定奨励金」を、平成22年度末をもって廃止し、平成23年度の申請受理分から支給しないこととします。
「基金訓練」とは、厳しい雇用情勢に対応するため、雇用保険を受給できなかったり、受給が終了した離職者に対して、「緊急人材育成・就職支援基金」を利用して無料で職業訓練を行う制度で、平成21年7月にスタートしました。訓練実施機関が策定する実施計画を中央職業能力開発協会が認定して、実施します。
今回廃止する「新規訓練設定奨励金」は、さまざまな職種の訓練コースを整備するため、訓練実施機関に対する「基金訓練」新設への誘導措置として支給してきました。しかし、事業開始以来、1万6千余のコースの認定が行われる(平成23年1月18日現在)など、2年間の事業実施を通じて一定量の訓練コースが確保されていることを踏まえ、廃止することとしたものです。このため、訓練計画の認定申請書の受理が平成23年4月1日以降になるコースから、「新規訓練設定奨励金」は支給されません。なお、「訓練奨励金」は従来どおりです。
参考 《新規訓練設定奨励金の概要》
1.第1種新規訓練設定奨励金【実践演習コース及び社会的事業者等訓練コース】
基金訓練のコースを新たに設定した場合に、その訓練期間および定員数に応じて、5~300万円を支給。
2.第2種新規訓練設定奨励金【社会的事業者等訓練コースが対象】
1施設当たり支給対象経費ごとに、400万円を限度として、訓練実施のために必要な施設・設備の設置または整備等を行うために要した費用の5分の4の額を支給。
※ 詳しい支給要件は、支給機関である中央職業能力開発協会のウェブページ
(http://www.javada.or.jp/kikin/support07/03.html)を参照ください。
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp//報道発表より転載