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ニュース
社会 行政・法律
掲載日:2017/11/30

求人情報提供ガイドラインと適合メディア宣言制度を発表~改正職安法施行をふまえた求人情報提供ガイドラインに改訂。平成30年6月には適合宣言制度を開始:求人情報適正化推進協議会

平成30年1月1日から改正職業安定法が施行されることとなり、初めて求人情報提供事業者にも適正な業務運営が努力義務化されることとなりました。施行を前に求人情報適正化推進協議会では、改正職業安定法をふまえた求人情報提供ガイドラインを作成、約1000社の求人情報提供事業者に配布することとしているとともに、平成30年6月1日からスタートする同ガイドラインに沿った業務運営を行っていることを求人情報提供事業者が社会に対して宣言できる制度も設けました。

 

●本ガイドラインの対象とは
本ガイドラインの対象は、求人情報提供事業者(労働者の募集を行う者の依頼を受けて、当該募集に関する情報を、労働者となろうとする者に提供する事業者)で、求人サイトや求人情報誌・紙、新聞、雑誌、放送事業者等を指しています(少数ながら直接応募が可能な職業紹介事業者や労働者派遣事業者も対象です)。ソーシャルネットワークや職業紹介事業者、労働者派遣事業者等も適宜参考としていただけるものです。

協議会では、求職者の信頼に応えられる求人情報を提供するため、多くの求人情報提供事業者が自主的な基準としてガイドラインを実践されることを期待しています。

 

●求人情報適正化推進協議会とは
平成28年度にスタートした厚生労働省委託事業「求人情報提供事業の適正化推進事業」の一環として、15名の委員で構成される求人情報適正化推進協議会(座長:阿部正浩中央大学経済学部教授・以下「協議会」)が設置され、求職者が安心して選べる求人情報の質の向上を図ることを目的として、求人情報提供事業者による自主規制が推進されるよう、実務指針となるガイドラインの作成や周知啓発を検討してきました。なお、この協議会は、平成28年度、29年度は、公益社団法人全国求人情報協会が受託し実施しております。

 

●求人情報提供ガイドラインとは
全国求人情報協会が運用している掲載基準ガイドラインを協議会に公開し、検討を重ね、平成29年2月にガイドラインを策定。平成30年1月1日施行の改正職業安定法をふまえ、見直しを行い、この度11月に改訂版を発表しました。

「配慮することが望ましい事項等」という位置づけではありますが、倫理綱領、表現上の留意事項、事前審査および苦情対応の仕組み等を定め、求人情報に記載する項目については明示すべき項目と明示に努める項目の2種類を設けております。

 

●求人情報提供ガイドライン適合メディア宣言 ※平成30年6月1日開始
本制度は法に基づく制度ではなく、第三者が優良事業者を認定・認証するものとは異なります。求人情報提供事業者が自らPDCAサイクルを回し、ガイドラインに適合した取り組みを行っていることを自己責任に基づいて宣言するというものです。苦情がゼロであることを示しているのではなく、求職者の声に向き合い、適正化に向けての取り組みを実行し、読者・ユーザーからの信頼を得るための経営的不断の努力を続けていることがポイントです。

宣言を行うための条件は下記3項目です。

1. 求人情報提供ガイドラインに適合した運営をしていること。
具体的には、倫理綱領を踏まえ、掲載情報にかかる事前審査と事後審査(苦情対応)の仕組みを設け、表現上の留意事項および明示項目を掲載し、明示に努める項目の掲載促進等に取り組んでいること。

2. 求人情報提供ガイドライン適合メディア宣言書を明示すること。
代表取締役または当該メディアの担当役員の署名と役職名を入れた「求人情報提供ガイドライン適合メディア宣言書」を当該求人メディア等で公開すること。

3. 本宣言は求人メディアごとに行うこと。
本宣言は求人メディアごとに行うものとします。宣言を行った場合は、速やかに協議会事務局へ連絡を行ってください。

 

【問い合わせ先】
求人情報適正化推進協議会・事務局
電話:03-3556-1214 
MAIL:info@tekiseika.jp
吉田修・佐藤日出男・千葉直子

 

(求人情報適正化推進協議会 http://www.tekiseika.jp/ /11月30日発表・同社プレスリリースより転載)

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