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人事の解説と実例Q&A 掲載日:2021/02/01

遅刻早退控除の計算方法

給与計算の中でも、従業員が遅刻、早退した場合の計算方法については迷うところも多いのではないでしょうか。法的根拠があることを把握し、計算方法を明確化して業務をスムーズに進めていかなければなりません。

1. 遅刻早退控除とは

遅刻早退控除とは、従業員が遅刻や早退をした際に、給与からその分を控除することを指します。本来であれば働いているはずの時間に就労していないことを指して「不就労控除」と呼ばれることもあります。

遅刻早退控除・不就労控除ともに法律用語ではありません。どちらも従業員が働かなかった分の給与を控除する意味で用いられるので、同じ意味合いと捉えて構いません。なお、本稿では遅刻早退控除に統一して解説します。

2. 遅刻早退控除と「ノーワーク・ノーペイの原則」

遅刻早退控除を考える際には、「働かなければ、(給与を)支払わない」ことを意味する「ノーワーク・ノーペイの原則」という考え方を知っておく必要があります。ノーワーク・ノーペイは、言い換えると会社は従業員が働いた分だけ給与を支払うことを意味します。

法的根拠

労働契約法や民法が根拠となる

ノーワーク・ノーペイの原則の根拠となる法律は、労働契約法第6条や民法第624条です。労働契約法では、会社側は従業員の労働に対して賃金を支払うと定めています。加えて、民法では、従業員の労働が終わった後でなければ会社側に対し、報酬を請求できないことになっています。この二つを踏まえると、ノーワーク・ノーペイの原則が成り立つことがわかります。

適用範囲

雇用形態・給与形態にかかわらず適用

ノーワーク・ノーペイの原則は、雇用形態にかかわらず、全ての従業員に対して適用できます。給与形態が年俸制であっても、働くべき日数から計算して不就労分を控除できます。

懲戒処分を検討する場合には「制裁規定の制限」に注意

減給額は上限がある 法的根拠は労働基準法第91条

従業員が欠勤、もしくは遅刻早退を繰り返す勤務不良の状態にあり、会社として何らかのペナルティーを科す必要がある場合は、ノーワーク・ノーペイとは別に減給を考慮します。

就業規則に、遅刻や早退を懲戒処分の対象とすることが明記されていれば、減給することが可能です。勤怠不良として懲戒処分する場合には、労働基準法の「制裁規定の制限」を確認しておきましょう。

第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

引用:労働基準法|e-Gov

法律にあるように、減給する1回の額が平均賃金の半額を超えてはなりません。同時に、減給額が賃金総額の10%を超えることも許されていません。減給する際には十分注意しましょう。

3. 遅刻早退控除の給与計算方法

月給制で定時勤務の場合を紹介します。

計算式は以下の通りです。

一月の給与額÷一月当たりの平均所定労働時間×遅刻や早退の時間=遅刻早退控除額

※一月当たりの平均所定労働時間=年間所定労働時間÷12

例:月給30万円で、月当たりの平均所定労働時間160時間の従業員が、月に合計4時間遅刻・早退をした

→遅刻早退控除額=30万円÷160時間×4時間=7,500円

※計算式が自社の就業規則と異なる場合には、自社の就業規則を優先してください。

計算の注意点

分単位で計算し端数は切り捨てる

遅刻早退控除は、必ず1分単位で計算します。10分単位、15分単位などと時間の切り捨てや切り上げをしてしまうと、労働契約法や民法に違反する可能性があります。

また、計算の都合上端数が出てしまった場合には、必ず切り捨てます。切り上げてしまうと、働いた時間以上の金額を給与として支払うことになり、「ノーワーク・ノーペイの原則」に反してしまいます。

諸手当も規則に基づき控除可

手当も控除可能です。就業規則に基づいていれば、算出した時間分だけ控除できると考えてよいでしょう。計算式は、上で紹介した計算例を応用すれば問題ありません。

4. 遅刻早退控除は就業規則に基づき正確に

遅刻早退控除は法律で具体的に定められていない事項のため、計算方法など悩ましいところも多いでしょう。基本的には、就業規則に従って計算することが求められます。就業規則のあいまいさで判断に困ることもあるかもしれません。その場合に備え、法律と照らし合わせながら就業規則を常に見直し、正確な判断で公平性を担保できるように留意する必要があります。

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この記事ジャンル 労働時間

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