人事制度改定に伴う賞与比率の変更
初めて相談させていただきます。
弊社では現在人事制度改定を検討しております。
その中で、給与制度に関して、給与体系(年収における月収賞与比率)の変更を検討しております。
現行の人事制度は、下記の通りです。
<管理職>
・月収85%:賞与15%
<非管理職>
・月収70%:賞与30%
賞与が業績に対する従業員配分であると考えると、より業績に対しての成果貢献インパクトが高い管理職の賞与比率を高めたい(より成果配分を強めたい)という思想で給与体系を設計したいと考えております。
具体的には以下の通りです。
<管理職>
・月収比率Down:賞与比率Up
<非管理職>
・月収比率Up:賞与比率Down
管理職、非管理職ともに年収水準は若干ながら上げる方向で検討しておりますが、
この場合、管理職の月収比率が下がるので、制度移行時に月収が下がる管理職が出てきます。
(その分賞与に原資を還元するため標準的な評価をとれていれば年収は下がらない(むしろ少し上がる)想定ですが、賞与は業績(成果)配分ですので、その評価が悪ければ年収が下がる社員も発生します。)
=固定的に支給されていた月収から変動的に支給される賞与に給与が変わってしまう体系になります。
これは不利益変更になるのかと思い、ご相談させていただきました。
また、その場合、その不利益変更に対する激変緩和措置としてはどんなものが考えられるでしょうか?
何卒ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/10/01 13:04 ID:QA-0087281
- You.Iさん
- 千葉県/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、制度変更の結果賞与比率が上がる事で固定給与が下がる分につきましては、会社側の都合による減給に該当するものといえますので、労働条件の不利益変更に該当するものといえます。
その場合の激変緩和措置につきましては、御社事情にもよりますが、数年程度は固定給与で減給となる差額部分について調整手当のような形で補てんするといった方法が一般的で分かりやすく理解も得られやすいものと考えられます。
投稿日:2019/10/01 20:04 ID:QA-0087295
相談者より
ご回答ありがとうございます。
激変緩和措置については、変更調整給として支給を想定しております。
なお、支給する期間としては具体的にはどれくらいが適当でしょうか?
また、移行時の激変緩和措置としての調整給の性質上、以降初年度以降もその時点での額面で支給し続ける必要がありますでしょうか?
調整給支給中に昇格や昇給した場合などを考えると一定程度(前年度年収の5%)ずつ逓減していくことを考えたいと思っているのですが、これは妥当性がありますでしょうか?
何点もお伺いしてしまい申し訳ございません。
投稿日:2019/10/02 10:52 ID:QA-0087321参考になった
プロフェッショナルからの回答
移行期間
ご提示通り、不利益変更となるでしょう。しかし給与全体が見直されることで経営効率も上がるのですから当然ともいえます。また形式上だけでなく言現実に昇級が行われる運用であることで、不利益変更も広く許容される可能性は高くなります。
一方、経過措置を設け、社員が十分認識できるような措置により、これもまた実効に至れるでしょう。例えば1年後に導入すると告知し、経過措置で減給との差額補填がさらに1年設けられるなど、状況に合わせて検討されてはいかがでしょうか。
投稿日:2019/10/02 09:29 ID:QA-0087313
相談者より
ご回答ありがとうございます。
新制度導入後、数年間は激変緩和措置として月額で減額になる社員については調整給を支給する想定ですが、昇号や昇格による昇給が発生することを考慮するとどの程度の期間支給することが妥当か、また複数年支給するとすれば年ごとの逓減をすることは可能なのか、などご教示いただければ幸甚です。
投稿日:2019/10/02 11:21 ID:QA-0087322大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
先ず、管理職対象にメリハリ付いた実現を
▼早い話、管理職賃金に信賞必罰の色合いを濃くし、本来の処遇経営体に近づけようとすることが狙いでしょうから、やるからには、メリハリの効いた変更が必要です。
▼その為には、先ず、管理職に就いては、月例給での原資は当面維持(下げない)し、賞与原資を大胆に増額する。但し、その配分基準は、貢献度重視し、個人的メリハリ度が肌で感じられる様、設計する。
▼その為、人件費増は覚悟し、貢献度査定(賞与考課)も、必要に応じ、大胆に改定する。減収者が出たらどうしようと云った様な、おっかなびっくりの姿勢では、改定効果は期待できません。
▼尚、非管理職に就いては、緊急度が高くなければ、管理職体系変更の目途が付いてから考えればよいのではないでしょうか。管理・非管理職含め、変更するのは、百家争鳴に陥るリスクがあります。
投稿日:2019/10/02 10:42 ID:QA-0087320
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/10/04 15:56 ID:QA-0087421参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして有難うございます。
「なお、支給する期間としては具体的にはどれくらいが適当でしょうか?」
― 先の回答の通り、数年程度が妥当と思われます。
「また、移行時の激変緩和措置としての調整給の性質上、以降初年度以降もその時点での額面で支給し続ける必要がありますでしょうか?」
― ご認識の通りです。
「調整給支給中に昇格や昇給した場合などを考えると一定程度(前年度年収の5%)ずつ逓減していくことを考えたいと思っているのですが、これは妥当性がありますでしょうか?」
― あくまで変更時点での月収補償という内容ですし、僅か数年程度になりますので、逓減されないのが妥当といえるでしょう。
但し、いずれも明確な判断基準が存在するわけではございませんので、私見としましてご参考までとして頂ければ幸いです。
投稿日:2019/10/02 23:08 ID:QA-0087339
相談者より
ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。
投稿日:2019/10/04 15:54 ID:QA-0087420大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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