1か月単位の変形労働時間制を1週間単位で運用することについて

お世話になります。

変形労働時間制についてご質問がございます。

労働基準法第三十二条の二に基づいて変形労働時間制を採用したいと考えております。

色々調べてみても、1か月単位の変形労働時間制として呼称されているためか、
1か月単位での運用を解説するものがほとんどですが、
これを1週間単位で運用することもできるのでしょうか?
(例えば、月曜日から始まり月曜日から木曜日は1日7時間、金曜日は1日12時間とする等)

法第三十二条の二では「一箇月以内の一定の期間」と表現しているだけなので、
変形期間を1週間とすることも可能であるように見えますが、
そうすると、いわゆる「1週間単位の非定型的変形労働時間制(法第三十二条の五)」よりも柔軟な1週間単位の変形労働時間制を実現できてしまい、矛盾というか法第三十二条の五が無意味な規定のようになってしまうと思うのですが・・・。

2週間単位で運用することについては解説するものも散見されますが、
1週間単位で運用することについては解説するものがございません。
もともと、1日8時間・週40時間の例外としての位置づけですから、それを1週間単位で運用するのは変な気もしますが、文言上は「一箇月以内の一定の期間」なので、1週間単位でも良いように見えます。
(もし1週間単位がダメであるとするなら「一週間を超え一箇月以内の一定の期間」となっているのでは)

どこか見落としているために誤解をしてしまっているかも知れませんが、
どうかご教示ください。よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/12/25 09:45 ID:QA-0081217

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1週間単位でも理屈の上では可能でしょうが、そうなりますと期間内において週平均で法定労働時間以内であれば特定の週に40時間を超えて労働させる事が出来るといった1か月単位の変形労働時間制のメリットがなくなりますので、導入されても実務上では全く無意味になり単に事務的な手間が増えるだけになってしまいます。

従いまして、基本的に1週間単位で導入する制度ではないものといえます。

投稿日:2018/12/25 20:55 ID:QA-0081243

相談者より

ありがとうございます。
1週間単位でも可能だとすると、週40時間という点ではご指摘の通りですが、1日8時間を超える時間の所定労働(時間外手当が発生しない)が可能となる点では意味があると考えております。

投稿日:2018/12/26 10:03 ID:QA-0081261大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「1週間単位でも可能だとすると、週40時間という点ではご指摘の通りですが、1日8時間を超える時間の所定労働(時間外手当が発生しない)が可能となる点では意味があると考えております。」
― 条文の上ではそのようにも見えますが、そもそも通常の労働時間制が1週間及び1日単位で判断されるものですので、例外とされる業種限定の1週間単位の変形労働時間制を除きそのような取扱いはある種の脱法的措置としまして認められないものといえます。

投稿日:2018/12/26 10:51 ID:QA-0081263

相談者より

再度ご回答、ありがとうございます。
条文上、「一週間を超え一箇月以内の一定の期間」としなかった理由が不明のため1週間でも可能と解釈していました。
1週間がダメならば8日間はどうなのか、など疑問は尽きません・・・。

投稿日:2018/12/26 12:49 ID:QA-0081276大変参考になった

回答が参考になった 0

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