年次有給休暇の取得奨励日について
いつもお世話になります。
初歩的な質問で申し訳ありません。
働き方改革法案の成立で来年より年次有給休暇(以下、年休)の5日間の取得が義務付けれます。
弊社においては、年休の取得は平均で11日/年間で平均ベースでは5日間を超えておりますが、個人単位でみると残念ながら5日間を超えない社員も散見される状態です。
そのため計画年休制度の導入を考えており、今後労働組合と協議を進めていく予定です。
同制度を導入するためには、就業規則の改訂、労働組合との協定書の締結、その他運用ルールを策定していかなければならないと認識しております。
一方、今回労働組合から「年休取得の奨励日の設定」が要求としてあがってきました。
これは計画年休制度の導入を労働組合が希望している・していない とは別の視点から要求があがったものであり、法律の改正の影響も一部ありますが、年休取得促進を図ることが目的です。
奨励日については種々調べましたが、明確に理解できるものはなく、御相談させていただいた次第です。
私の認識(一部質問もございます)を下記しますので、ご見解をいただけると幸いです。
①そもそも年休奨励日は、法律上で規制されるものではない。
②年休奨励日を設定するのは、会社と労働組合との協議により任意に設定できる。
③あくまでも年間の休日は、120日(弊社の場合)であり、年間の休日が増えるものではない。
④就業規則の改訂、労使協定の締結が必要となるのか?(カレンダー設定の際に労働組合とは協議するので、その過程で奨励日が決まれば労使協定は不要か?)
⑤組合と合意して奨励日を設定するため、社員全員が年休取得することを狙うが、どこまでの強制力が働くのか? 「取得できない社員には振替日を設けなければならない」というものか?
⑥計画年休制度とは別物と考えているが、その理解で問題ないか?
⑦お客様にも影響するため、年休奨励日が決まった場合、年間カレンダー内に「年休奨励日」を明記する方が好ましいのか?
以上 ご教示いただけると幸いです。
投稿日:2018/10/06 21:26 ID:QA-0079630
- 次朗さん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
①②③:ご認識の通りです。
④:あくまで奨励日という事ですので、就業規則や労使協定の改訂等の義務まではございません。
⑤:強制力(=当人の希望に反する付与の指示)は一切持たせてはなりません。仮に持たせますと、改正法に基づく会社指定の年休付与となりますので、例えば有休5日を取得出来ている労働者には適用できなくなります。
⑥:ご認識の通りで、全く別の扱いになります。
⑦:記載するのは自由ですが、⑤で申し上げた通り強制力を持たせてはなりません。
投稿日:2018/10/09 18:06 ID:QA-0079679
相談者より
ご丁寧に回答いただきありがとうございました。
今後の協議で参考にさせていただきます。
投稿日:2018/10/09 21:29 ID:QA-0079692大変参考になった
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