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音信不通者の退職について

パートで、入社後1週間出勤したのち、翌月曜に電話連絡で退職の意思を伝えてきた後、退職の手続きを取らず、音信不通になった者がおります。
何度も電話連絡を試みるも不通で連絡取れません
社会保険にも加入しておりますので退職手続きを取らないと福利費がかかることもあり、退職勧奨通知を出すことにしました。
こちらが考えた文章は以下の通りです

貴殿は、平成30年7月10日より平成30年7月26日までの17日間、就業規則に定める退職手続きを完了しないまま無断で欠勤を続け、再三にわたる電話連絡にも応じなかったため、平成30年7月31日をもって、貴殿の一身上の都合により退職するものと致しますので、速やかに退職届を提出していただくよう通知します。
なお、平成30年7月31日までに退職届も提出されず、貴殿と将来に向かって連絡を取ることが困難と○○が判断した場合は、平成30年7月31日付をもって、貴殿の一身上の都合による退職として、処理致します。

法的に問題ないでしょうか?
簡易書留等、番号で追える形での郵送を考えております。
内容証明まではすることはないと思っていますが、必要でしょうか?

アドバイスいただけると助かります。
宜しくお願い致します。

投稿日:2018/07/26 11:48 ID:QA-0078027

まめすけさん
埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

三つにセグメント化、就業規則の定め引用、そして内容証明

▼ ご提示の文書案は、よく出来ていると思います。その上で、私見を申し上げます。
▼ 全体を、大きく、言わんとする内容の観点から、三つのセグメントに分けると、所謂、文書のパンチが効くと思います。
▼ その三つは、次の通りです。
①「現在までの経緯」、②「退職届の速やかな提出 ⇒ 自己都合退職」、③「期限までの退職届不提出 ⇒ 解雇
▼ 因みに、② 及び ③ に就いては、就業規則の定めがあれば、「○○条○号の定めに依り」を冠追記されると、更にパンチの効いた通知書となるでしょう。
▼ 尚、お手間でも、ここまで事を運んできた最終段階なので、内容証明として送付しておきたい処です。

投稿日:2018/07/26 21:14 ID:QA-0078037

相談者より

アドバイスありがとうございます。大変参考になりました。また宜しくお願い致します。

投稿日:2018/07/27 13:05 ID:QA-0078051参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まずは電話連絡だけでなく少なくとも数回は当人の居宅を訪問される必要がございます。電話のみでは、全く不十分ですので、実際に接触不可能である事を明確にする上でも訪問は不可欠といえます。

それでもなお接触出来ず、同様の状況が続いた場合ですが、就業規則上どのような定めになっているかを確認される事が必要です。規定があれば(例えば、2週間以上の無断欠勤で懲戒解雇など)その内容に沿って措置される事が可能です。規定がないようでしたら、ご文面のような文書(当然ですが、訪問の件も入れます)を出される対応になるでしょう。

また文書の形式上は内容証明が最善とはいえますが、文面内容からしますと後日トラブルになる可能性は低いと思われますので、ほぼ連絡や接触の可能性がないような状況であれば、会社判断で決められる事でよいでしょう。

投稿日:2018/07/26 22:53 ID:QA-0078046

相談者より

アドバイスありがとうございます。電話だけではなく訪問したほうがよい、とのこと。本当にそうだと思い、近いうち訪問する予定です。それで話しができればそこでけりがつきますし、だめなら文書を送付するまでかな、と。また相談させていただきます。ありがとうございました。

投稿日:2018/07/27 13:10 ID:QA-0078052参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

訪問

「電話連絡に応じない」だけではやはり弱いので、直接訪問し、その記録も文面に付け加えるべきでしょう。「何度も」ではなく、これまた電話記録を残しておくと良いと思います。また給与や交通費支払いなどの手続きについても一気に(別紙で可)説明し、それを簡易書留で良いように思います。相手が手ごわそうであれば内容証明となりますので判断して決めて下さい。

投稿日:2018/07/28 13:21 ID:QA-0078070

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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