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36協定届出

就業規則残業・休日出勤の規程があれば、36協定を出すべきとのことでした。
調べますと原則は事業所毎に届出とのことですが、1人しかいない事務所、3人しかいない事務所でも届出するのでしょうか?それともそのような小さい事業所についてはまとめて本社で届出できるのでしょうか。
もし、各々の事業所で届けなくてはならない際には各事業所を管轄する労基署に届出するのだと思いますが、36協定だけでよい(就業規則のコピーとか事業所設立届は必要?)のでしょうか。
郵送でもよいのでしょうか(行ける人がいないと思います)。
また、就業規則では特に残業・休日規程がなくても、給与規程に時間外の計算の仕方が入っていたら、残業・休日規程があるとみなされるのでしょうか。

投稿日:2005/11/11 13:43 ID:QA-0002668

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

36協定届

東京に本社があるのでしょうか?
その場合、本社で本社管轄の労基署に届出をしたのち、受領印を押印したものを、東京都労働局の配送センターに持ちこむと、支店営業所等の管轄労基署に配信してくれるシステムがあるようです。利用されては如何でしょうか?
尚、労基署へは郵送でもOKです。
その場合、Copy(受領印押印用)一部と返信用の封筒を同封ください。受領印を押印後返送してくれます。

投稿日:2005/11/11 13:53 ID:QA-0002669

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

36協定届

大変申し訳ありません。
一括届出が可能な事業所は、過半数以上の労働者で組織する労働組合がある場合でした。

ただ、郵送による受付はしてくれますので、各事業所ごとに36協定書を作成し、管轄の労基署に送付してください。

投稿日:2005/11/11 14:39 ID:QA-0002671

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

36協定届出

原則は事業所の存在する所に届け出なければなりませんが、単なる連絡事務所とか、駐在事務所などのような、その規模が著しく小さい場合には、その所轄の労基署に提出する必要はありません。目安としている人数は10名程度でしょう。「程度」というのは明確な表現ではないのですが、実際に私が対応したケースで、監督官から言われた言葉です。多分、就業規則の作成、届け出義務の基準に準じて指導していると思います。
御社の1名、2名では必要ないでしょう。ただし、届け出が必要なくても、協定がなければ残業は命じられませんから本社に含めて協定しなければなりません。ということは、郵送で済むことですから届け出てはいかがですか。コンプライアンスの観点から、たいして手間がかからなければ、の話しですが。
届け出の方法は上述の岡田先生のご回答のとおりです。
以上ご参考まで

投稿日:2005/11/11 15:00 ID:QA-0002672

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

Re:36協定届出

就業規則を作成する予定があるようですから、そのようにしてはいかがでしょうか。
ご存知と思いますが、規模が10名未満だからといってシンプルすぎる?就業規則を作成しないよう、絶対的に記載しなければならない事項がありますのでご留意ください。
必要がございましたら作成のご依頼を承りますのでお申し出ください。

投稿日:2005/11/11 15:43 ID:QA-0002674

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

36協定

山田先生
ありがとうございました。
小規模事業所の36協定に関しては、悩みの種です。
労働組合がなくても、一括届出ができるようにならないかと思っております。
基本的に労働者の代表を選出するにあたっては、投票等の方法によるわけですから・・・数カ所の小さい事業所であれば、一括を見とめても良いのではと思っています。

すみません、この場をお借りして、意見でした。

尚、10名以下の事業所できちんと就業規則の届出を考えておられるとのこと、コンプライアンスが叫ばれる昨今、すばらしいことと思います。

山田先生の仰るとおり、『シンプルすぎる?就業規則を作成しないよう、絶対的に記載しなければならない事項がありますのでご留意ください。』と私からも、一言申し添えます。

投稿日:2005/11/11 17:40 ID:QA-0002678

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

Re:36協定

回答が遅くなり申しわけございません。
「1枚に1名~3名の数箇所の事務所分をまとめて記載して、コピーを各事務所管轄労基署に郵送すること」とのことですが、協定締結当事者の一方である労働者代表の選任のしかたに誤りがなければ問題ないでしょう。
協定書には適用する事業場が明確にわかるようにしておくとよいでしょう。
なお、各事業場の「業務の種類」や「延長することのできる時間」が同様であれば、それぞれで作成してもそれほど手間のかかることではありませんから個別に作成してはいかがですか。
せっかく、規模の小さい事業場でもきちんと管理するご予定なのですから。
ぜひご検討ください。

投稿日:2005/11/16 13:53 ID:QA-0002739

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

Re:Re:36協定

そうでしたね、1名の事務所でしたね。
協定そのものが現実的ではないけれど、その1名と協定してもおかしくはないですよ。ただ、労基署から逆に「一括して協定してもいいんですよ」と親切に言われそうですが。
労働者代表の選任の仕方だけご注意ください。労基署の立ち入り調査等で労働者に「どういう方法で選任しましたか?」と質問し、「知りませんでした」などと労働者が答えることのないように。できれば署名がよいでしょうね。
前言を翻して、本社一括で協定するほうがよさそうですね。失礼いたしました。

投稿日:2005/11/16 15:19 ID:QA-0002749

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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