住民税について

弊社の締日は毎月/25です。

今度5/7に退職する社員がいます。
5/1~退職日までは公休以外すべて有給を使用するかたちです。

住民税についてですが、本来5月分の給与から引くと思いますが、最後の給与は金額が少なく引くことが出来ません。
本人は最後のひと月のみ普通徴収となるのも煩わしいようで、4月分の給与から4月分と5月分を一括でまとめて引いてほしいとの申し出がありました。

これは可能でしょうか?

投稿日:2025/04/17 11:39 ID:QA-0151163

ひとり事務さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、

前提、手続き上のルールとしては、1月から4月に退職する場合は、
5月分までの住民税を会社が最終給与、又は退職金から一括徴収することが必要
です。1月退職なら1月~5月分を、4月退職なら4月~5月分を控除します。
その上で、控除できる程の支給額が無ければ、普通徴収へ切り替えで対応します。

ご質問に戻りますと、本来であれば、普通徴収に切り替えるところですが、
本人からの希望があり、会社としても認められるようであれば、
4月分の給与から4月分と5月分を一括して控除することも差支えありません。

投稿日:2025/04/17 11:51 ID:QA-0151166

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人からの希望ということですので、
労使間の同意により、
可能といえます。

投稿日:2025/04/17 17:53 ID:QA-0151194

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

月給与で4・5月分の住民税を一括天引きできる?  × 原則NG(制度上は月ごとの徴収が原則)
対応方法は?5月分の控除が困難なら、普通徴収に切替(退職届出書を提出)
社員にどう説明する?「制度上の制限で前倒し徴収はできないこと、代わりに本人納付になること」を丁寧に説明

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論
結論といたしましえては、「4月給与から5月分の住民税を前倒しで徴収すること」は原則として不適切(推奨されない)です。
これは、住民税の特別徴収制度の運用ルールに反する可能性があるためです。
住民税の特別徴収の基本ルール
項目    内容
特別徴収とは給与支払者(会社)が、従業員の住民税を毎月天引きし、翌月10日までに各市区町村に納付する制度
徴収月と対象税例:4月給与 → 4月分住民税(前年所得に基づく)を徴収・納付
通常の退職者対応最終給与からその月分(例:5月退職なら5月分)を天引き → 以後は「普通徴収(本人が納付)」に切替

2.前倒し徴収が推奨されない理由
住民税は「徴収月=納付月」と一致させるべきもの
4月の給与で5月分の住民税を取ってしまうと、法的には時期尚早な控除となる
市区町村の納付管理上、ズレが発生する
多くの市区町村では「誤納・過徴収」と見なされる可能性あり
事後的に修正手続きや返金手続きが発生する場合も
特別徴収義務者の責任が問われることもある
指定された月に正確な税額を控除・納付することが求められる

3.ではどうすればいいか?代替案
(案1)5月分は特別徴収せず、普通徴収へ切替
最終給与が住民税控除額に満たない場合、通常この対応となります
「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(退職・異動届)」を提出
市区町村から、6月頃に「普通徴収(納付書 or 口座振替)」の案内が本人に届く

(案2)本人に対し、4月分給与で一旦「預かり」として計上し、本人から市区町村へ普通徴収で納付してもらう(実費返金)
社内で「住民税相当額」を控除せず、「返金/自己納付」形式で対応(かなり実務負担が増えます)

4.会社でできる配慮
項目     内容
従業員への説明「住民税の制度上、4月給与で5月分を控除することはできない決まりになっています」と丁寧に説明
書類対応「給与支払報告・異動届出書(退職)」を5月に提出し、普通徴収に切替
普通徴収切替の負担軽減必要に応じて「納付スケジュール」「納付方法」などを本人に説明してサポート

5.まとめ
質問                      回答
4月給与で4・5月分の住民税を一括天引きできる?  × 原則NG(制度上は月ごとの徴収が原則)
対応方法は?5月分の控除が困難なら、普通徴収に切替(退職届出書を提出)
社員にどう説明する?「制度上の制限で前倒し徴収はできないこと、代わりに本人納付になること」を丁寧に説明

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/17 18:08 ID:QA-0151197

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

可能です。

本人からの申し出がある以上、それを拒否するための合理的な理由はなく、むしろ、4月分と5月分をまとめて一括で引くことのほうが、合理的であるといえます。

柔軟に対応してあげればいいでしょう。

投稿日:2025/04/18 07:51 ID:QA-0151207

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