平均所定労働日数の端数処理

お世話になります。
表題の件についてご教示ください。

年間休日が120日の場合、月平均所定労働日数は
20.416666...になります。

こちらで日割計算をする場合は
20.416で計算しても問題ないでしょうか??

特に決まり等はないとのことですが、
20.4と20.416で計算するのでは全然違ってきますので
宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/04/09 18:55 ID:QA-0150722

人事担当777さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、

月平均所定労働日数の算出における端数処理については、
切上げ処理は、単価が下がりますので問題がありますが、

切り捨て処理をする分には、特段、端数処理についての明確なルールが
ないのは、ご質問者様のご認識どおりです。

よって、20.416で計算されても問題ありません。

なお、端数処理方法につきましても、認識齟齬が生じないよう、
貴社の賃金規程等へ定めていただくことを強く推奨いたします。

投稿日:2025/04/10 10:42 ID:QA-0150746

相談者より

ご回答ありがとうございます。
20.416で計算したいと思います。

投稿日:2025/04/10 14:49 ID:QA-0150770大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

日割り計算に用いる数値として、「20.416」や「20.4」で処理しても問題ないのか?という点ですが、結論から申し上げると、以下の通りです。
結論
端数処理方法に法的な明確なルールはありませんが、社内で一貫性をもって運用することが重要です。実務上は 「小数点第3位(千分位)まで」=20.416 での使用が一般的かつ推奨されています。
年間所定労働日数が120日の場合:
(365日-年間休日120日)÷ 12ヶ月 = 245 ÷ 12 ≒ 20.416666...
つまり、月平均所定労働日数=約20.416666…日となります。
端数処理に関する考え方
桁数          使用例           実務での信頼性
小数第3位まで(例:20.416)正確性と簡便性のバランス◎推奨
小数第2位まで(例:20.42)少し丸めるが実務上許容範囲○可
小数第1位(例:20.4)精度がやや低く、年計では誤差が出やすい△慎重に
→「20.416」で運用すれば、精度を保ちつつ過不足も生じにくいため、実務的にもっとも妥当です。

実務上のおすすめ運用
社内で「日割計算には20.416を用いる」と決めておく。
就業規則や給与規程に明記する必要まではありませんが、給与マニュアル等には記載しておくとトラブル防止になります。
端数処理ルールは、給与・賞与・欠勤控除などに統一的に使うことが重要です。

まとめ
項目        回答
「20.416」での計算  問題なし(実務上推奨)
「20.4」での計算  △可能だが、年間では誤差が出るため注意
決まりの有無法的な明確なルールなし(社内ルールで統一)
推奨桁数小数第3位(20.416)までが最もバランス良い

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/10 11:21 ID:QA-0150751

相談者より

詳しい説明ありがとうございました。
20.416で安心して計算できます。

投稿日:2025/04/10 14:50 ID:QA-0150771大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月平均労働日数につきましては、
端数について、会社の簡便性と労働者に不利にならないということで、
切り上げは単価が下がりますのでNGとなっています。

特に小数点については定めておりませんので、
20日か20.4日と定めるのが通常です。

投稿日:2025/04/10 15:08 ID:QA-0150775

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/04/24 19:57 ID:QA-0151458大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識どおりで大丈夫です。

特にルール等はございませんので、それで問題はありません。

就業規則(賃金規定等)にその旨定めて運用すればよろしいでしょう。

投稿日:2025/04/10 15:21 ID:QA-0150779

相談者より

ありがとうございます。
規程への反映も検討いたします。

投稿日:2025/04/24 19:58 ID:QA-0151459大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容に回答いたします

平均所定労働日数につきまして、ご認識の通り、小数点以下の端数処理は特に決まりはありません。

ただし端数処理をする場合には従業員の方にとって不利益にならないよう切り捨てが妥当とされています。

今回のケースでは平均所定労働日数が20.416666....ですので、端数処理をして20.416にしても20.4にしても、どちらも従業員の方にとって有利な処理ですので問題ありません。

なお、平均所定労働日数は賃金に関わることで、労務管理上において重要な日数となります。

どのような端数処理をしているのかが従業員の方に明確になっていて、一貫した形で行われていることが重要になると考えます。

投稿日:2025/04/10 17:56 ID:QA-0150802

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2025/04/24 19:58 ID:QA-0151460大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、決まりは特にございませんが、端数処理をされる場合には労働者に有利な措置を採られるべきといえます。

つまり、対象案件によって切り捨てか切り上げいずれか有利な処理をされるのが妥当といえます。

投稿日:2025/04/10 23:18 ID:QA-0150824

相談者より

ありがとうございます。
20.416で進めることにしました。

投稿日:2025/04/24 19:59 ID:QA-0151461大変参考になった

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