育児介護休業法規程の時間外、深夜業の制限について
お世話になっております。
2025/4/1の育児介護休業法の法改正に伴い、社内の就業規則を見直しているのですが、今回の法改正とは直接関係する部分ではないのですが、一点質問になります。
育児休業、介護休業の取得対象者については、勤続年数1年未満の労働者など、労使協定で除外できる労働者を締結すれば認められると思うのですが、時間外労働と深夜業の制限については、労使協定の締結はもともと必要なく育児介護休業法では、
・勤続年数が1年未満の労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
については請求ができないとしている(除外している)かと思いますが、社内の就業規則上では、上記の労働者も時間外労働と深夜業の請求ができるようにすること(要するに除外する労働者をなくす)は問題ないか、ご教示いただけますでしょうか。
投稿日:2025/02/27 16:20 ID:QA-0148966
- KLさん
- 大阪府/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
会社として、要件を問わず、労働者に請求権を与える行為は、労働者にとって有利な待遇であり、法令を上回る待遇でございますので、時間外労働と深夜業の制限について、請求権を持たせる労働者の範囲を広げることは問題ございません。
投稿日:2025/02/27 18:10 ID:QA-0148968
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/02/28 09:10 ID:QA-0148982大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働者に有利な措置を採られる事は当然に可能とされます。
つまり、法令上の制度対象者に関しましては会社に対する最低限の義務になりますので、それを上回る措置を採られる事は柔軟な働き方を求める制度の主旨からもむしろ望ましいものといえるでしょう。
投稿日:2025/02/27 20:46 ID:QA-0148974
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/02/28 09:10 ID:QA-0148983大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
社員に有利な施策は法的にも可能であり、問題ありません。
投稿日:2025/02/28 11:18 ID:QA-0148994
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/02/28 13:34 ID:QA-0149000大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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