育児介護休業法規程の時間外、深夜業の制限について

お世話になっております。
2025/4/1の育児介護休業法の法改正に伴い、社内の就業規則を見直しているのですが、今回の法改正とは直接関係する部分ではないのですが、一点質問になります。
育児休業、介護休業の取得対象者については、勤続年数1年未満の労働者など、労使協定で除外できる労働者を締結すれば認められると思うのですが、時間外労働と深夜業の制限については、労使協定の締結はもともと必要なく育児介護休業法では、
・勤続年数が1年未満の労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
については請求ができないとしている(除外している)かと思いますが、社内の就業規則上では、上記の労働者も時間外労働と深夜業の請求ができるようにすること(要するに除外する労働者をなくす)は問題ないか、ご教示いただけますでしょうか。

投稿日:2025/02/27 16:20 ID:QA-0148966

KLさん
大阪府/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

会社として、要件を問わず、労働者に請求権を与える行為は、労働者にとって有利な待遇であり、法令を上回る待遇でございますので、時間外労働と深夜業の制限について、請求権を持たせる労働者の範囲を広げることは問題ございません。

投稿日:2025/02/27 18:10 ID:QA-0148968

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/02/28 09:10 ID:QA-0148982大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者に有利な措置を採られる事は当然に可能とされます。

つまり、法令上の制度対象者に関しましては会社に対する最低限の義務になりますので、それを上回る措置を採られる事は柔軟な働き方を求める制度の主旨からもむしろ望ましいものといえるでしょう。

投稿日:2025/02/27 20:46 ID:QA-0148974

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/02/28 09:10 ID:QA-0148983大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社員に有利な施策は法的にも可能であり、問題ありません。

投稿日:2025/02/28 11:18 ID:QA-0148994

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/02/28 13:34 ID:QA-0149000大変参考になった

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