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労働者死傷病報告 1日未満の休業

いつもお世話になっております。
労働者死傷病報告書の提出の要否について教えてください。

この度、勤務中の怪我で早退し、医療機関を受診した社員がおります。
翌日からは通常通り出勤しています。
休業は1日未満になりますが、この場合、労働者死傷病報告書の提出は必要になるのでしょうか。

ご協力のほどお願いいたします。

投稿日:2024/09/12 13:57 ID:QA-0143237

*****さん
京都府/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤災害や休業してない場合は不要です。

投稿日:2024/09/12 18:57 ID:QA-0143255

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業日数が少なくても報告義務が生じます。

但し、休業日数が4日未満になりますので、1月から起算して四半期毎に纏めて報告書の提出をされる事で差し支えございません。

投稿日:2024/09/12 22:56 ID:QA-0143266

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労働局によれば、4日未満の休業であれば、4半期ごとまとめ、7~9月分は10月末日までに報告となります。

投稿日:2024/09/14 00:23 ID:QA-0143387

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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