役職任期制度における産休の取り扱い
役職任期中に産休を取得した際の任期についてご相談したく投稿させていただきます。
当社では役職任期制を導入しております。
役職者が任期中に産休を取得した場合、任期満了日を産休期間の日数分延長すべきなのでしょうか?
当社の就業規則等の規定には特に定めはありません。
社員の不利益にならないようにとの上層部の指示もあり、期間を延長してもいいのですが、今後、対象が多くなれば管理が煩雑になりそうでどのようにすべきか悩んでおります。
何かアドバイスを頂ければ助かります。
投稿日:2024/03/08 20:21 ID:QA-0136307
- 新任人事部係長さん
- 東京都/教育(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、本来の所定任期で終了するという事でしたら、特に不利益な取り扱いとまではいえませんので差し支えないものといえるでしょう。
勿論、産休取得を理由に役職任期をさらに短くされる事は認められません。
投稿日:2024/03/11 09:18 ID:QA-0136335
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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