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役職任期制度における産休の取り扱い

役職任期中に産休を取得した際の任期についてご相談したく投稿させていただきます。
当社では役職任期制を導入しております。
役職者が任期中に産休を取得した場合、任期満了日を産休期間の日数分延長すべきなのでしょうか?
当社の就業規則等の規定には特に定めはありません。
社員の不利益にならないようにとの上層部の指示もあり、期間を延長してもいいのですが、今後、対象が多くなれば管理が煩雑になりそうでどのようにすべきか悩んでおります。
何かアドバイスを頂ければ助かります。

投稿日:2024/03/08 20:21 ID:QA-0136307

新任人事部係長さん
東京都/教育(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本来の所定任期で終了するという事でしたら、特に不利益な取り扱いとまではいえませんので差し支えないものといえるでしょう。

勿論、産休取得を理由に役職任期をさらに短くされる事は認められません。

投稿日:2024/03/11 09:18 ID:QA-0136335

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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