診断書を求める際の日数の数え方について
いつもお世話になっております。
表題の件についてご相談です。
弊社の就業規則には下記記載があります。
「病気欠勤4日以上におよぶときは、診断書を提出しなければならない。」
この場合、休日も含むと捉えてよいのでしょうか?
インフルエンザに罹患した方がいて、
木曜日から日曜日までお休みらしいのですが、
この場合、木・金の2日間は有給、土・日は休日になります。
この場合、診断書を提出してもらった方が良いのでしょうか?
それとも、欠勤2日なので診断書は提出をお願いしなくてもよいのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
投稿日:2023/10/19 14:33 ID:QA-0132045
- 匿名**さん
- 山梨県/その他業種(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
4日に有休、土日祝日を含むのか含まないのかは会社のルールによります。
何の目的で、
病気欠勤4日以上におよぶときは、診断書を提出しなければならない。としているのか
確認する必要があります。
また、今回のように迷いが生じないように、
有休、土日祝日を含むのか含まないのか明記しておく必要があります。
4日以上欠勤し、傷病手当金を受給するのであれば、そこに医師の証明欄がありますし、
○日以上とするよりは、会社は必要に応じて診断書の提出を求めるとした方が、
よろしいでしょう。
投稿日:2023/10/19 17:25 ID:QA-0132051
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
会社としてどうするか検討してみようと思います。
投稿日:2023/10/20 14:20 ID:QA-0132103大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「欠勤」と明示されていますので、当然ながら休日や有休取得日等は含まれない事になります。
従いまして、当事例の場合ですと、診断書の提出義務は生じないものといえます。
投稿日:2023/10/19 23:06 ID:QA-0132062
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/10/20 14:22 ID:QA-0132104大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
欠勤4日以上とは、あくまで仕事を休んだ日が4日以上ということですから、欠勤日は木・金の2日間でしかなく、土日は含まれません。
休日を含めるのであればその旨就業規則に明確にしておく必要があります。
また「・・・提出しなければならない」とするのではなく、「病気・ケガ等により〇日以上仕事を休まざるを得ない場合は、その症状、欠勤日数等により会社が必要と判断したときは診断書の提出を求めることがある。提出を求められた場合は速やかに提出すること」といった体で記載しておけばいいでしょう。
投稿日:2023/10/20 09:19 ID:QA-0132072
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
就業規則の文面を検討したいと思います。
投稿日:2023/10/20 14:19 ID:QA-0132101大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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