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診断書を求める際の日数の数え方について

いつもお世話になっております。
表題の件についてご相談です。

弊社の就業規則には下記記載があります。
「病気欠勤4日以上におよぶときは、診断書を提出しなければならない。」
この場合、休日も含むと捉えてよいのでしょうか?

インフルエンザに罹患した方がいて、
木曜日から日曜日までお休みらしいのですが、
この場合、木・金の2日間は有給、土・日は休日になります。

この場合、診断書を提出してもらった方が良いのでしょうか?
それとも、欠勤2日なので診断書は提出をお願いしなくてもよいのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

投稿日:2023/10/19 14:33 ID:QA-0132045

匿名**さん
山梨県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

4日に有休、土日祝日を含むのか含まないのかは会社のルールによります。

何の目的で、
病気欠勤4日以上におよぶときは、診断書を提出しなければならない。としているのか
確認する必要があります。

また、今回のように迷いが生じないように、
有休、土日祝日を含むのか含まないのか明記しておく必要があります。

4日以上欠勤し、傷病手当金を受給するのであれば、そこに医師の証明欄がありますし、
○日以上とするよりは、会社は必要に応じて診断書の提出を求めるとした方が、
よろしいでしょう。

投稿日:2023/10/19 17:25 ID:QA-0132051

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
会社としてどうするか検討してみようと思います。

投稿日:2023/10/20 14:20 ID:QA-0132103大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「欠勤」と明示されていますので、当然ながら休日や有休取得日等は含まれない事になります。

従いまして、当事例の場合ですと、診断書の提出義務は生じないものといえます。

投稿日:2023/10/19 23:06 ID:QA-0132062

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2023/10/20 14:22 ID:QA-0132104大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

欠勤4日以上とは、あくまで仕事を休んだ日が4日以上ということですから、欠勤日は木・金の2日間でしかなく、土日は含まれません。

休日を含めるのであればその旨就業規則に明確にしておく必要があります。

また「・・・提出しなければならない」とするのではなく、「病気・ケガ等により〇日以上仕事を休まざるを得ない場合は、その症状、欠勤日数等により会社が必要と判断したときは診断書の提出を求めることがある。提出を求められた場合は速やかに提出すること」といった体で記載しておけばいいでしょう。

投稿日:2023/10/20 09:19 ID:QA-0132072

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
就業規則の文面を検討したいと思います。

投稿日:2023/10/20 14:19 ID:QA-0132101大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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