新旧対照表の作成につきまして
いつもお世話になっております。
この度、就業規則及び付随する規程の一部変更について、
今回は、大きな変更がないため、新旧対照表での作成作業を進めております。
その中で、調べても分からなかったので、教えていただきたいです。
条文追加により条ズレが生じた場合、
文章内で他の条文を引用している部分についても、
全て書き出す必要がございますか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/03/10 18:41 ID:QA-0124802
- しいさん
- 愛知県/通信(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
条ズレは書き出し不要です。
投稿日:2023/03/13 09:41 ID:QA-0124840
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
投稿日:2023/03/14 09:28 ID:QA-0124884参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
新たに条文を追加する場合、第〇条の2、第〇の3といった形で追記すれば、条ズレが生ずることもなく、全て書き出す必要もございません。
投稿日:2023/03/13 11:31 ID:QA-0124854
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
投稿日:2023/03/14 09:28 ID:QA-0124885参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ガラケー的旧内容は日付の記載で十分
▼就業規則の新旧対比表を一旦作成始めたら、作成に値しない様な部分まで、追っかけ作業しなければなりません・
▼極端な話、「てほには」まで正確性を担保しなければならなくなり、殆ど意味がなくなります。
▼現行のアップデートが担保できれば、ガラケー的旧内容は何年何月改訂とだけ付記すれば実務的には問題ないでしょう。
投稿日:2023/03/13 12:59 ID:QA-0124859
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
投稿日:2023/03/14 09:32 ID:QA-0124886参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、基本的には全て書き出す事になるものといえます。
通常であれば、条分を他で引用されている部分も多くはないはずですので、さほど手間もかからないものといえるでしょう。
投稿日:2023/03/13 18:52 ID:QA-0124877
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
投稿日:2023/03/14 09:32 ID:QA-0124887参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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