1年単位の変形労働時間制の法定休日
いつも勉強させて頂いております。
1年単位の変形労働時間制の法定休日はいつになるのか。
会社カレンダーにて、4勤2休で1年を通して行っています。
原則4週4日とありますが、法定休日とカウントされるタイミングはいつになるのか。
最終的に4週で4日休日取れていればいいものなのか。
分かりずらく申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
投稿日:2023/03/10 09:17 ID:QA-0124763
- taiyouさん
- 神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1年変形は、原則連続勤務は6日であり、特定期間でも12日とされていますので、
4週4日という変形休日はできません。
1週間に1日以上の休日が必要となります。
4勤2休ということですから、あらかじめ法定休日を決めてもかまいませんし、
特定しない場合には、1週間で区切って、最後の休日が法定休日となります。
投稿日:2023/03/10 17:57 ID:QA-0124793
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変形労働時間制であっても、法定休日の取り扱いに関しましては、通常の労働時間制と変わりございません。
従いまして、基本的には週に1日休日を付与される事が必要であって、仮に4週4休とされる場合には就業規則にその旨定めておかれると共に、4週の起算日を明確にされておく事が必要となります。
投稿日:2023/03/10 21:48 ID:QA-0124808
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
原則は週1休日であって、4週4日はその例外です。しかも1年単位では、週1休日強制ですので、4週の取りようがありません。
就業規則に週の起算曜日の定めがあればそれに従い、なければ日曜起算として週枠ごとにつぎのように判断することになるでしょう。4勤2休の6日サイクルであれば、週1休日の週はその休日が法定休日、週2休日の週は、最初に休めた休日が法定休日となり、両日とも休日出勤なら、後方の休日が法定休日労働となります。週休が3日以上でも同様の判断となります。
投稿日:2023/03/12 08:55 ID:QA-0124827
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
1年単位の変形労働時間制における法定休日 ※1年単位の変形労働時間制におけ... [2020/04/04]
-
法定休日の振替 法定休日を日曜日と定め、36協定... [2019/04/19]
-
法定休日出勤時の代休について 会社の法定休日は日曜日です。法定... [2024/07/10]
-
1ヶ月単位の変形労働時間制について 当社では1ヶ月単位の変形労働時間... [2012/02/28]
-
法定休日について 法定休日について質問が御座います... [2021/01/18]
-
パートの法定休日 弊社ではパートタイムの就業規則の... [2020/04/11]
-
変形労働時間制について 1ヶ月の変形労働時間制と1年の変... [2010/10/28]
-
土日にかけて夜勤で土曜を振替すると日曜日は法定休日ならない? 当社は日曜日が法定休日扱いとなっ... [2024/02/06]
-
変形労働時間制について 変形労働時間制につて教えてくださ... [2013/02/03]
-
法定休日の出勤回数について 法定休日の出勤回数について教えて... [2021/01/23]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。