グループ会社間での人材交流について

掲題の件、ご相談させて頂きたいです。

グループ会社(弊社含め4社)間での人材交流を今後
取り組んでいきたいと思っております。

【目的】
・繁閑期が各社で異なる為、交流する事で
 一人当たりの仕事量や時間外労働を調整する

・グループ全体で人材をシェアすることで
 会社にイノベーションをもたらす。刺激を与え合う。

【その他状況】
・交流実績は無し

・給与体系や就業規則はグループ各社統一

簡易的ではございますが、
こうした状況の中で留意点はあるのでしょうか。
契約・労務管理・賃金等々…ご教授いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/02/20 17:15 ID:QA-0124005

NNNゆーさん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

人材交流ということであれば、出向として行うのが一般的です。

出向元・先間で出向契約を締結して、出向者もあわせて3者間で
あらかじめ、出向期間中のルールを納得したうえで、行ってください。

投稿日:2023/02/20 20:05 ID:QA-0124017

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/03/14 17:39 ID:QA-0124943大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、グループ会社間であっても他社で勤務される場合には、きちんと出向契約を締結され出向として就労される事が必要になります。

人材シェアといえば聞こえは良く感じられますが、出向契約も締結されずに無秩序に交流されますと違法措置となる労働者供給としまして職業安定法違反を問われる事になりかねませんので、何よりも勤務形態を明確にされる点におきまして注意が必要です。

投稿日:2023/02/20 23:37 ID:QA-0124034

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/03/14 17:39 ID:QA-0124945大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

出向契約

グループであっても別法人において勤務するのであれば出向契約が必要です。
想定している社員の異動においては必ず出向契約を交わし、業務内容や待遇に変更がないこと、勤務期間累積など、すべて条件を詳しく記載して下さい。グループなのでその辺は適宜、というものは許されないでしょう。

投稿日:2023/02/21 10:42 ID:QA-0124059

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/03/14 17:39 ID:QA-0124944大変参考になった

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