労務行政研究所が
「インターネット等の私的利用に関する実態調査」を実施
民間調査機関の労務行政研究所(東京都港区、猪股靖・理事長)では、企業におけるインターネットの普及と情報管理への関心の高まりを背景に、職場でのインターネットなどの私的利用の現状と企業の防止対策などについて明らかにすることを目的に本調査をまとめました。
調査結果によると、就業規則やパソコン管理規程などでインターネット(WEB閲覧)や電子メールの私的利用のルールを「定めている」企業は48.9%と過半数に満たない。従業員規模別にみると、1000人以上の大手が7割以上、300〜999人の5 割以上が「定めている」のに対し、300人未満は3 割強にとどまり、特に中小企業の対応の遅れが明らかになりました。
従業員によるインターネットや電子メールの私的利用や情報の漏えいが問題となっているが、こうした私的利用などに対して企業が行う具体的な防止対策のトップは、インターネット(WEB 閲覧)、電子メールとも「履歴の保存」が約4割を占めています。また、従業員による不祥事を未然に防ぐとともに、早期にこれを発見し、適切な対応を取ることを目的として、従業員のインターネットや電子メールの利用を監視・調査する、いわゆる「モニタリング」の実施については、インターネットでは21.0%、電子メールでは17.4%と2割前後の実施率でした。
(1) 私的利用に対するルールの有無
私的利用のルールを定めていない企業が半数を超える。ただし、従業員規模間格差が顕著で1000 人以上の大手は7割以上が定めているのに対して、300人未満の中小は3割強にとどまる
(2) インターネットおよび電子メールの私的利用に対する防止対策
防止対策のトップは、「履歴の保存」で約4割の企業で実施。最近注目される“モニタリング(監視)”については、2割程度の実施率
(3) 業務上のパソコン・携帯電話の不正使用があった場合の懲戒処分
社内機密データの持ち出し・公開をした場合、5割を超える企業が最も厳しい「懲戒解雇」を科す
■ 詳細は、労務行政研究所ホームページまで。
(財団法人 労務行政研究所 http://www.rosei.or.jp//同社プレスリリースより抜粋・5月18日)