雇用調整助成金 歩合給の助成算定方法変更 厚労省
厚生労働省は9月から、歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法を変更した。助成額を実際に支払われた休業手当の額に応じた金額になるようにするのが狙い。変更前は助成額算定に使う休業手当の支払い率について、休業協定書に定めた基本給を含む手当の支払い率のうち、最も低い率を適用するとしていた。
変更後は月の休業手当支払総額を、平均賃金額と月間休業延べ日数で割った値を支払い率とする。この方法で算定した場合は、月によって休業手当の支払総額が変わる可能性があるため、6カ月ごとに見直しを実施するとした。
(労働新聞社 労働関連ニュース 2021.09.08より転載)
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