介護・子の看護休暇 「1時間単位」取得が可能に 短時間労働者も適用 厚労省・令和3年1月施行予定
厚生労働省は、育児・介護休業法施行規則および指針を改正し、介護休暇と子の看護休暇の最低取得単位を柔軟化する。家族介護、子の看護において、専門機関との相談や必要な対応を行う場合に、所要時間に応じて柔軟に取得できるようにする狙い。現行の「半日単位」を「1時間単位」に改定する予定である。1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、現行半日単位取得の適用外だが、併せて同規定を削除する。施行は令和3年1月1日を予定している。
(労働新聞社 労働関連ニュース 2019.11.28 より転載)