テレワーク、副業・兼業のガイドライン(案)を制定~「柔軟な働き方に関する検討会」報告を公表(厚生労働省)
厚生労働省の「柔軟な働き方に関する検討会」(座長:松村 茂 東北芸術工科大学教授、日本テレワーク学会会長)は、このほど報告を取りまとめましたので公表します。
テレワークは子育て、介護と仕事の両立手段となるとともに、ワークライフバランスに資することができ、多様な人材の能力発揮が可能となります。副業・兼業は新たな技術の開発、オープンイノベーションや起業の手段、そして第2の人生の準備として有効です。
この検討会は、 今年3月に決定した「働き方改革 実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)において、 テレワークや副業・兼業 について、「ガイドラインの制定など実効性のある政策手段を講じて、普及を加速させていく。」とされたことを踏まえ、 平成29年10月から6回にわたり開催されました。
厚生労働省は、この報告を踏まえ、今後、雇用型 テレワーク、自営型テレワーク、副業・兼業のガイドライン等の策定・改定を行い、 柔軟な働き方の普及促進や環境整備を図っていきます。
<柔軟な働き方に関する検討会報告より一部抜粋>
モデル就業規則改定(案)(副業・兼業部分)
●労働者の遵守事項における副業・兼業に関する規定(「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」)を削除のうえ、以下の規定を新設する。
改定案
(副業・兼業)
第65条労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務が次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
(1)労務提供上の支障がある場合
(2)企業秘密が漏洩する場合
(3)会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
(4)競業により、会社の利益を害する場合
※解説部分に記載する事項のイメージ
・労働者の副業・兼業を認めるか、就業規則にどう規定するかは、労使間で十分に検討する必要があること
・届出を必要とする趣旨(自社、副業・兼業先両方で雇用されている場合には、労働時間通算に関する規定(労働基準法第38条、通達))が適用されること等)
・副業・兼業に関する裁判例・長時間労働など労働者の健康に影響が生じるおそれがある場合は、(1)に含まれると考えられること
「柔軟な働き方に関する検討会」報告全体版(PDF:2,311KB)
【照会先】
労働基準局 労働関係法課(副業・兼業)
課長補佐 飯田 明子
(代表電話)03(5253)1111(内線7995)
(直通電話)03(3502)6734
雇用環境・均等局 在宅労働課(テレワーク)
課長補佐 永倉 真紀
(代表電話)03(5253)1111(内線7995)
(直通電話)03(3595)3273
◆ 詳しくはこちらをご覧ください。
(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp// 12月25日発表・報道発表より転載)