深夜手当てをみなしにして支給することはできますか?
テレワークで働いてる人がいるのですが、お子さんがいたりして本人の希望で深夜の時間帯も働きたいと言われています。
深夜働いてもらうこと自体はいいのですが、給与をある程度固定にしたく、例えば30時間深夜ではたらくことをみなして給与額を決めるということは可能なのでしょうか?
例えば
・月の標準労働時間を80時間とし、働く時間帯はフレックス勤務にして本人が調整できるようにする。
・30時間の深夜勤務を前提に30時間の深夜手当てを含んだ支給額を月額12万円とする。
・30時間を越える深夜勤務が合った場合は、勤務実績の申請に応じて深夜手当として支給する。
というようにしたいです。
お手数ですがご回答いただけますと幸いです。
投稿日:2020/06/10 18:23 ID:QA-0094063
- KGGKさん
- 東京都/化粧品(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、固定残業代としまして深夜割増を文面のような形式で運用される事は可能といえます。
しかしながら、所定の時間数を超えた場合追加で支給されなければならない事から深夜労働時間数の管理が必要となる事に変わりはなく、また実際に深夜労働の発生がなかった場合でも支給となる事から余分な人件費コストもかかりますし、さらに深夜労働を助長するといった健康面でのリスクも生じます。
従いまして、固定支給される事でむしろデメリットの方が多くなりますので、導入につきましては慎重に検討されるべきといえます。
投稿日:2020/06/11 09:48 ID:QA-0094087
相談者より
丁寧にコメントいただきありがとうございます。
制度上は可能だが、労働者ときちんと話して合意した上で、文面に残し、かつ運用を管理しなければリスクがあるということですね。
働いてもらっている人たちの要望は出来るだけ応えたいと思っているものの、会社としてリスクは出来るだけ押さえたいとも考えてますので、少し慎重に検討したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2020/06/15 09:17 ID:QA-0094199大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労使間で、十分に納得いくまで協議、文書化、保存
▼テレワークという就労形態も、労務管理上、フレックス制の傘の下にあるものと考えてよいでしょうから、次の3点は維持されなければなりません。
① 週1日の法定休日の付与
② 法定休日に労働させた場合の休日労働の割増賃金支払
③ 22時~5時の深夜労働に対する割増賃金を支払
▼上記制度実施上、問題が起きない様、労使間で、十分に納得いくまで協議し、文書にし、保存して下さい。
投稿日:2020/06/11 11:42 ID:QA-0094104
相談者より
丁寧にコメントいただきありがとうございます。
制度上は可能だが、労働者ときちんと話して合意した上で、文面に残し、かつ運用を管理しなければリスクがあるということですね。
働いてもらっている人たちの要望は出来るだけ応えたいと思っているものの、会社としてリスクは出来るだけ押さえたいとも考えてますので、少し慎重に検討したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2020/06/15 09:17 ID:QA-0094200大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
固定残業制であれば社員の不利はありませんので対応は可能といえます。ただ深夜業務が常態化するのを黙認するのは、会社の責任リスクが高まります。また給与を固定化するのが目的でも、事実上黙認であれば固定枠を超えれば結局増額となります。リスクの点でも管理の点でもあまりメリットがなく、しっかり内容と業務時間進捗についての確認をした方が現実的ではないでしょうか。
投稿日:2020/06/11 19:35 ID:QA-0094126
相談者より
丁寧にコメントいただきありがとうございます。
制度上は可能だが、労働者ときちんと話して合意した上で、文面に残し、かつ運用を管理しなければリスクがあるということですね。
働いてもらっている人たちの要望は出来るだけ応えたいと思っているものの、会社としてリスクは出来るだけ押さえたいとも考えてますので、少し慎重に検討したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2020/06/15 09:18 ID:QA-0094201大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能です。
ただし、固定残業代制を導入する場合、労働時間の管理がポイントになります。
固定残業代に対応する残業時間(深夜時間)を月30時間とした場合、10時間で終わっても30時間分の賃金(残業代)を支払い、40時間働けば10時間の超過分を支払わなければなりません。
そのため、労働時間のチェックは毎月欠かせず、超過時間が毎月発生するようであれば、毎月差額を支払わなければならず、結果として固定残業代制を採用した意味は薄れます。
加えて、連日の深夜労働ともなれば、本人の健康面に与える影響も少なくありません。
慎重に検討すべきかと存じます。
投稿日:2020/06/12 07:06 ID:QA-0094129
相談者より
丁寧にコメントいただきありがとうございます。
制度上は可能だが、労働者ときちんと話して合意した上で、文面に残し、かつ運用を管理しなければリスクがあるということですね。
働いてもらっている人たちの要望は出来るだけ応えたいと思っているものの、会社としてリスクは出来るだけ押さえたいとも考えてますので、少し慎重に検討したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2020/06/15 09:18 ID:QA-0094202大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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